知人を殺害しようして逮捕 殺人未遂罪で起訴 保釈に強い弁護士
- 2021年3月30日
- コラム
殺人未遂罪で逮捕、起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
知人を殺害しようとして逮捕
我孫子市に住むAさんは、近所に住む知人と自宅でお酒を呑んでいました。
Aさんは、この知人から日用生活態度を注意されたことに腹を立て、台所から包丁を持ち出し、知人を切りつけました。
知人が咄嗟に逃げたことから、知人は腕を擦過する程度の怪我で済みましたが、騒ぎを聞きつけた近所の人が通報したことから警察沙汰になり、Aさんは「殺人未遂罪」で現行犯逮捕されてしまいました。
そして20日間の勾留期間の後、起訴されたAさんは、保釈に強い弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)
殺人未遂罪
故意的に人を殺すと殺人罪に問われます。
殺人罪は、故意意的に人の命を奪うという結果の重大性から、刑法の中でも厳しい刑事罰が科せられる犯罪の一つで、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」が定められています。
人を殺そうと行為に及んだが、被害者が死に至らなかった場合は「殺人未遂罪」となります。
殺人未遂罪は、殺人罪と同じ法定刑内で刑事罰が科せられます。
ただ未遂による減軽の可能性はあるので、殺人未遂罪で起訴された方で少しでも軽い処分を望むのであれば、刑事事件に強い弁護士を早めに選任することをお勧めします。
軽傷でも殺人未遂罪が適用される
被害者に傷害を負わせるという結果だけに着目とすると、殺人未遂罪は傷害罪と同じです。
それなのになぜAさんには、殺人未遂罪が適用されたのでしょうか。
殺人未遂罪が適用される主な判断基準は
①殺意の有無
②行為(人を殺す可能性のある行為かどうか)
とされています。
特に重要になるのは、行為者に「殺意」があるかどうかです。
当然「殺意」は行為者の心の声なので他人が断定することはできませんが、捜査機関は、行為等によって客観的に殺意を立証します。
たとえば、素手で殴っただけでは行為者に「殺意」があったと認定するのは困難ですが、凶器(特に刃物や銃器)を使用して被害者に対して加害行為に及んでいれば「殺意」が認定される可能性が高くなります。
今回の事件でAさんは、包丁で被害者を切りつけているので、場合によっては被害者が死に至る可能性が十分に考えられるため、Aさんの「殺意」は認定されやすいでしょう。
保釈
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送されます。
基本的に、その後の刑事裁判を担当する裁判所を管轄する拘置所に収容されることとなります。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈の請求は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
殺人未遂事件の保釈に強い弁護士
千葉県我孫子市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が殺人未遂罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。