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痴漢の冤罪 身に覚えのない事件で逮捕されたら | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢の冤罪 身に覚えのない事件で逮捕されたら

身に覚えのない痴漢の疑いで逮捕されてしまった冤罪事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

身に覚えのない痴漢で逮捕

千葉県船橋市に住んでいる会社員のAさんは、都内の不動産会社まで電車で通勤しています。
Aさんは、今朝もいつもと同じように、通勤ラッシュの満員電車に乗車して会社に向かっていたのですが、乗り換えで電車から降りたところ、急に前を歩いていた女性に腕を掴まれ「電車の中でずっと痴漢していたでしょ。」と言われました。
全く身に覚えのないAさんは、否定しましたが、すぐに騒ぎを聞きつけた駅員によって駅の事務所に連れて行かれました。
そこでもAさんは「何かの間違いだ。何もやっていない。」と無実を訴えましたが、誰にも信用してもらうことができず、結局、駅員からの通報で駆け付けた警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

痴漢冤罪事件について

今回の事件は典型的な痴漢の冤罪事件です。
満員の電車やバスなど、人が密集していて、他人と体が触れるのが当たり前の状況においては、このような痴漢の冤罪事件が発生しやすいでしょう。
被害者の女性が、電車内で痴漢の被害にあい、その犯人をAさんだと勘違いしている場合もありますし、気付かないうちに、Aさんの荷物等が被害者の女性の身体に触れていたケースも考えられます。
また被害者の女性に悪意があって、示談金を騙し取ることを目的に、Aさんに痴漢されたと故意的に冤罪事件を演出している可能性もあります。

何れにしても、通勤ラッシュの満員電車の中では、Aさんの無実を証明するのは困難で、目撃者等を確保することは非常に難しいでしょう。
また被害者が明確に被害を訴えた場合、駅員や、警察官は被害者側の訴えを信用する傾向にあり、Aさんのように犯人として扱われている人がいくら否定をしても「容疑を否認している。」として捉えられがちです。
その場合、Aさんのように逮捕される可能性が高くなってしまいますし、一度逮捕されてしますと、明確な証拠がなければ、警察等の捜査機関が誤認逮捕を認めることはありません。

痴漢に間違えられたらどうするべき?

まず痴漢に間違われたらどうするかではなく、痴漢に間違えられないためにどうするかを考えるべきです。
ありふれた対策ですが、満員電車に乗車する際は、なるべく女性の近くに乗車しなかったり、両手を上にあげてつり革を持ったり、荷物を両手に持っておくといった対策をとることで痴漢に間違えられる可能性はなくなるでしょうし、例え間違えられたとしても、両手が塞がっていれば、冤罪を証明しやすくなるでしょう。
ただどんなに対策をとっていても痴漢と間違われて、冤罪に巻き込まれる可能性はあります。
そんな時は、すぐに弁護士を依頼しましょう。
Aさんのように逮捕されてしまうと、犯行を認めなければ拘束時間が長くなったり、必要以上の厳しい取調べが行われることがありますが、弁護士のサポートを受けることによって、早期の釈放や、有罪判決を回避することが可能になります。

痴漢の冤罪で逮捕された方への弁護活動

早期釈放に向けて(勾留の回避)
勾留を回避できれば、警察官の言う通り、2日~3日で釈放されます。
Aさんに犯罪の嫌疑がないことのほか、逃亡したり関係者に接触して罪証隠滅したりするおそれがないこと、捜査にはきちんと応じることなどを訴え、勾留の回避を目指すべきです。

無罪の立証(不起訴処分の獲得)
釈放を実現できたからといって、事件が終わったわけではありません。
最終的に検察官が、Aさんを起訴するか、あるいは不起訴にするかを決めます。
犯罪の嫌疑がなければ、あるいは、Aさんの痴漢行為を立証する証拠が不十分であれば、不起訴処分を獲得できます。
Aさんが痴漢行為を行っていないということを、積極的に検察官に働きかけ、不起訴処分の獲得を目指します。
「不起訴」ということは、裁判にかけられない、ということですから、有罪判決を受けることはありません。
また万が一にも起訴された場合は、法廷の場でAさんの無実の証明することになります。

痴漢事件の冤罪の証明に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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