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痴漢と冤罪 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢と冤罪

痴漢と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

痴漢の冤罪で事情聴取

千葉県市川市に住む会社員のAさんは会社に出勤するために満員電車に乗っていました。ところが、Aさんは、駅を降りた際、急に女性Vさんに腕を掴まれ、「痴漢しましたよね。警察に行きましょう。」と言われました。Aさんは、「痴漢などしてませんよ。」などと言って反論しましたが、周囲が騒然となり駅員も駆けつけて警察に誘導されたことから仕方なく「警察には正直に話せばわかってもらえる」と思い、そのまま求めに応じて近くの交番に行きました。そして、Aさんは、交番で警察官から事情を聴かれた際、「痴漢はやっていない。」と強く反論しましたが、まったく弁解を聴いてもらえませんでした。
Aさんは逮捕されることはありませんでしたが、今後についてどう対応していけばよいかわからず弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

痴漢と冤罪 

痴漢事件で、なぜ冤罪が生じやすいのでしょうか?

それは、一つには、痴漢事件では客観(物的)証拠が乏しいということを挙げることができます。

電車内に防犯ビデオカメラが設置されているわけではありませんし、被害者や目撃者が痴漢行為を予想してスマートフォンなどのカメラ録画機能を作動しているわけでもありません。刑事事件では、人が見たり聞いたりした証拠よりも、映像などの「客観(物的)証拠」の方がより重要視されるのですが、痴漢事件ではそれが乏しいか全くないのです。

そうすると、客観(物的)証拠が乏しい痴漢事件では、どうしても被害者、目撃者の供述などの主観(供述)証拠に頼らざるをえなくなるのです。
しかし、考えてみてください。人の記録ほど曖昧なものはありません(ですから、逆に客観(物的)証拠が重要視されるわけですが)。
人の記憶は、もともとその人の思い込み、先入観で汚染されている可能性がありますし、場合によっては人からの誤導や誘導で汚染される場合もあります。また、時が経てば経つほど記憶は薄れ、事件時の記憶は曖昧になってくるものです。

しかしながら、捜査機関としては、被害者が被害を届け出た以上「あなたは嘘を言っているだろう」などと言うわけにもいかず、その供述に一定程度信用を置かざるを得ません。
また、最悪の場合、裁判官ですら「勇気を出して証言している以上、被害者の供述は信用できる」などと思わないとも限りません。
このようなことから、痴漢事件では冤罪が生まれやすいと言われています。

冤罪を防ぐために 

冤罪を防ぐには、まずは「自分はやっていないんだ」という強い信念と心構えを持つことが大切です。心が折れて「やっぱり認めよう」という心理になってしまっては、それこそ冤罪を生み出しかねません。しかし、そうはいってもやはりご自身で対処することには限界があります。
ここはやはり、法律の専門家である弁護士の力を借りた方が無難です。なお、Aさんのように逮捕されなかった場合は、国選での弁護人も選任されませんから注意が必要です。

冤罪防止に向けて弁護士ができること

まずは、取調べの対応に全力を注ぎます。
取調べや捜査機関への出頭の際には、被疑者の方に以下の権利が認められていますから、被疑者の方がこれらの権利を適切に行使できるようアドバイスいたします。

・黙秘権(取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます)。
・増減変更申立権(供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください)
・署名押印拒否権(供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
・出頭拒否権、退去権(在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。)

また、取調べ対応と同時に、捜査機関に意見書を出したり、場合によっては交渉するなどして不起訴処分獲得に努めます。

冤罪事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。痴漢冤罪でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

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刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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