痴漢の否認事件に強い弁護士
- 2021年4月7日
- コラム
痴漢の否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
痴漢事件で逮捕
千葉県東金市に住む主婦のA子は、夫と二人で暮らしていました。
あるとき夫がなかなか帰って来ず、心配していたところ、千葉県東金警察署からの連絡がありました。
警察官から「旦那さんを痴漢で逮捕しました。旦那さんは否認しています。」とだけ知らされたA子は、これからどうなってしまうのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
弁護士はすぐにA子の旦那さんが留置されている千葉県東金警察署に向かいました。
(この事例はフィクションです。)
否認事件
刑事事件は、警察から疑われている事実について認めている認め事件、事実について全部または一部を争っている否認事件に大きく大別できます。
そして、逮捕の要件から考えていくと、否認事件の方が逮捕されてしまう可能性が高いことがわかります。
通常逮捕の要件
逮捕のうち、最も一般的な通常逮捕の要件について説明します。
通常逮捕の要件は刑事訴訟法で規定されています。
逮捕の理由
刑事訴訟法第199条1項には「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に逮捕することができると規定されています。
この要件は逮捕の理由と呼ばれます。
逮捕の必要性
刑事訴訟法第199条2項では、裁判官が逮捕状を発するには『逮捕の必要性』がいるとされています。
この条文は抽象的ですが、刑事訴訟規則第143条の3に具体的に書かれています。
1 被疑者が逃亡するおそれ
2 被疑者が罪証を隠滅するおそれ
逮捕の理由については、認め事件であっても否認事件であっても変わりはないでしょう。
しかし、逮捕の必要性の具体的内容についてみてみると否認事件の方が逮捕される可能性が高くなっていることがわかります。
罪を認め反省している人については、逃亡する可能性も低いと判断されるでしょうし、罪を認めていることから、罪証を隠滅する必要がないので、罪証を隠滅する可能性が低いと判断される可能性も高いでしょう。
このことから、否認事件であれば逮捕の必要性があると判断される可能性が高くなってしまうといえるのです。
もちろん、やってもいないことや認めたくないことを認めてはいけません。
やってもいないことや認めたくないことがある場合は徹底的に争っていかなければなりませんが、一人では厳しい戦いになってしまうでしょう。
そのため、もしも逮捕されてしまったという場合には刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
逮捕の連絡を受けたらすぐに弁護士を
上記のように否認事件で争っていく場合、身体拘束の可能性は高くなってしまいますし、ご本人様の精神的負担も大きなものになってしまうでしょう。
そのため、否認事件には特に、刑事事件に強い弁護士が必要であるといえます。
しかし、ご家族の方には、逮捕されている方が事件を認めているのか、否認しているのかすら分からないこともあります。
そこで、もしもご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、状況の確認も含めて、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスを行っています。
お電話でのご予約ですぐに弁護士を派遣させることが可能です。
また、刑事事件専門の弁護士事務所ということで否認事件も多く取り扱っておりますので、
弁護活動についても安心してお任せいただくことができます。
痴漢の否認事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、初回接見のお問い合わせ、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
無料法律相談もございますので、ご自身やご家族の刑事事件でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。