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痴漢事件の不起訴を目指す  | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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痴漢事件の不起訴を目指す 

痴漢事件の不起訴について、不起訴処分の獲得に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

痴漢事件を起こしてしまったら

会社員のAさんは、通勤で利用している電車の中で女性のお尻を触ったとして痴漢の容疑で、千葉県柏警察署で在宅捜査を受けています。
Aさんは痴漢の事実を認めていますが、どうにか前科を避けられないものかと悩んでいます。
そんな中、不起訴になれば前科が付かないことを知ったAさんは、不起訴の獲得に強い弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)

痴漢事件

千葉県内で痴漢事件を起こせば、千葉県迷惑行為防止条例違反となります。
千葉県迷惑行為防止条例では、電車内やバス内などの公共の場所や乗り物で、人を著しく羞恥させたり、不安を覚えさせる方法で卑わいな言動をしたりする行為を禁止しており、これに痴漢が含まれます。
千葉県内の痴漢事件で有罪が確定すれば「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

痴漢事件での弁護士の活動

弁護士を選任することで、逮捕されてしまっている場合には釈放を早めたり、逮捕されていないAさんのような在宅捜査の場合でも今後の見通しを知ることができます。
また弁護士は、被害者に謝罪や賠償、示談をしたりして検察に働きかけ、 不起訴になるように交渉することができます。
起訴されて刑事裁判になっても弁護士を選任していれば、処分を軽減したり、場合によっては無罪・無実を証明することもできます。

不起訴って何?

不起訴とは、起訴を提起しない手続きのことですが、不起訴にも何種類かあるので、ここでは不起訴の種類を紹介します。

訴訟条件を欠く場合

訴訟条件とは、訴訟を適法に成立させて実体審理を進め、判決を言い渡すことが出来る条件のことをいいます。
つまり、これを欠く場合は、公訴提起が無効となり、あるいは審理を進めることが出来ず、または、裁判所が有罪・無罪と判決することが出来ないということです。
訴訟条件には、被疑者が死亡した場合や既に判決が出た事件である場合、時効の完成、親告罪の告訴を欠く場合など複数あります。
これらは、本来は裁判官が判断する事項ですが、訴訟条件を欠く場合には公訴提起が無効となるので、事前に訴訟条件を欠いていることが明らかである場合には、起訴権者である検察官が、不起訴処分を行うのです。
そして、このうち実務上重要なのは、親告罪の告訴を欠く場合です。
親告罪の場合、起訴までに告訴がなされる必要がありますから、検察官による起訴がなされる前に被害者に告訴を取り下げてもらうよう交渉する余地があります。

被疑事件が罪とならない場合

刑事責任を問えない14歳未満の刑事未成年者の場合や心神喪失などにより、罪に問えないことが明らかな場合や、嫌疑のかかっている事実が認められたとしても、そもそも犯罪には当たらないような場合に、検察官は不起訴処分をします。

犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし、嫌疑不十分)

犯人でないことが明白な場合や犯罪の嫌疑があってもそれを証明する証拠が不十分であることを理由とした不起訴処分をいいます。
無罪の証拠を集めることや捜査機関が収集した証拠の信用性が低いことなどを主張し、不起訴が相当であると検察官を説得することが重要です。

起訴猶予

犯罪の成立は明らかであるが、犯罪の軽重や情状など諸般の事情を考慮して不起訴とする処分をいいます。
不起訴処分の中で圧倒的な割合を占めており、事件の半数以上が起訴猶予処分により終結します。
起訴猶予を勝ち取るためには、被疑者が犯行を認めた上で、被害者への被害弁償や示談交渉を進めておく必要があります。

不起訴の獲得に強い弁護士

不起訴を獲得できれば、前科がつかないだけでなく、そのために、一定の職業に就く資格や受験資格を剥奪されずに済みます。
また、会社によっては、逮捕されたとしても不起訴処分になることで、解雇にならないケースもあります。
このように刑事事件を起こしてしまっでも、社会的な不利益を最小限にとどめることができますので、痴漢事件でお悩みの方は、不起訴の獲得に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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