痴漢事件で逮捕されたことが報道されますか?
- 2020年11月12日
- コラム
痴漢で逮捕された場合にニュースなどで報道されるかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
痴漢で逮捕
千葉市に住むAさんは、ある会社で役員をしています。
ある日Aさんは、電車内で痴漢をしたとして、千葉県の迷惑防止条例違反で千葉県千葉東警察署に逮捕されてしまいました。
5年ほど前にも痴漢事件を起こして前科のあるAさんは、逮捕時の取調べで容疑を否認しており、そのためか、10日間の勾留が決定してしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの起こした痴漢事件がニュースなどで報道されてしまうことや、起訴されて刑事裁判に発展しまうことを懸念しています。
(フィクションです)
痴漢は迷惑行為防止条例違反
痴漢は各都道府県の迷惑行為防止条例で規制されています。
Aさんが事件を起こした千葉県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例に、痴漢事件に関する規定があります。
そこには、公共の場所や乗物において、人に対して卑猥な言動を禁止しており、その罰則を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定めています。
ここでいう卑猥な言動に、痴漢行為が含まれるのは当然ですが、痴漢のように被害者に直接触れていなくても、被害者が著しくしゅう恥したり、不安を覚えたりすれば言動が該当する場合があるので注意が必要です。
報道を回避できる?
逮捕された場合、報道されるかどうかは警察、報道機関の判断しだいということになります。
そして、警察が報道機関に情報を提供する、報道機関が報道するか否かは、あなたの社会的地位、職業のほか事件の規模、社会的耳目の高さなどを総合的に判断して決められます。したがって、一様に、この場合は報道されない、この場合は報道されるという明確な基準というものはありません。
もっとも、報道を阻止できる手立てがないかといえばそうではありません。
報道機関や警察に事情を説明して報道や情報提供を控えるよう働きかけることは可能です。
示談のメリット
Aさんの場合、約5年前に同じ痴漢の前科があるということですから、基本的には不起訴処分を獲得することは難しいかもしれません。
しかし、被害者が積極的にAさんの処罰を求めていないなど、示談の内容や被害者の処罰感情によっては不起訴となる可能性もあります。
少しでも刑事処分の軽減を希望される方は、前科があるからといって諦めずに、弁護士に、被害者との示談交渉を依頼することをお勧めします。
痴漢事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件専門の法律事務所で、これまで数多くの痴漢事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
その経験を生かし、痴漢事件で逮捕された方の希望にそった刑事弁護活動をお約束できますので、千葉県の痴漢事件でお困りの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお電話ください。