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千葉県長柄町の盗撮事件 迷惑防止条例を解説 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県長柄町の盗撮事件 迷惑防止条例を解説

千葉県長柄町の盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県長柄町の盗撮事件>

フリーター男性のAさんは、千葉県長柄町のプール内にある女子更衣室に侵入し、小型カメラを設置しました。
しかし、清掃員が小型カメラを発見し、監視カメラの映像などを確認したところ、Aさんの盗撮行為が発覚しました。
Aさんは千葉県茂原署に呼び出されて、迷惑行為防止条例違反と、建造物侵入罪の疑いで取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

<盗撮行為に適用される法律は?>

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、既存の法律ではフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するため、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されている条例です。
千葉県では正式名称を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」として迷惑防止条例を定めています。
千葉県の迷惑防止条例で規制されている行為の例としては、盗撮行為の他、痴漢行為や客引き行為などがありますが、先にも述べたように、迷惑防止条例は各自治体によって制定されているため、規制内容や罰則規定は都道府県によって異なります。

<千葉県迷惑行為防止条例ついて>

それでは、千葉県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
千葉県の迷惑防止条例は、約1年前に一部が改正されて、盗撮に関する規定が具体的かつ細分化されています。

まず、盗撮行為は以下①~③の場所で禁止されています。

①浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
②公共の場所や乗物
③上記①②以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

次に、禁止されている行為については、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為の他、こういった盗撮することを目的に、人にカメラ等の撮影機器を向けたり設置する行為としています。
盗撮行為については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、常習性が認められた場合は、厳罰化され「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。

また盗撮目的で、カメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されております。
常習性が認められた場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されています。

ここで注意したいのは、『盗撮行為=千葉県の迷惑防止条例違反』とは限らないことです。
盗撮した場所や、何を盗撮したかのかによっては、千葉県の迷惑防止条例が適用されない場合もあります。
ただ千葉県の迷惑防止条例違反が適用されないからといって刑事罰を免れることができるわけではありません。
軽犯罪法違反が適用されたり、場合によっては住居侵入罪等の法律が適用される場合があるので、盗撮行為について不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

<盗撮事件に強い弁護士>

あなた自身、またはあなたのご家族が盗撮をし、警察から取り調べを受けた場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士は、取り調べを受けている方に対し、今後どのように対応していくべきかをアドバイスすることができます。

千葉県長柄町市で盗撮事件を起こし、今後の対応で不安を抱えている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
盗撮事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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