知的障害者に対するわいせつ事件 準強制わいせつ罪とは
- 2021年3月7日
- コラム
知的障害者に対するわいせつ事件を参考に準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
知的障害者に対するわいせつ事件
八千代市に住む会社員Aさんは、知的障害のある女子高生に対してわいせつな行為をしたとして、準強制わいせつ罪で警察に逮捕されました。
Aさんは、抵抗したり騒いだりしない知的障害者を狙って、これまでも同様の事件を何度か起こしているようで、警察から厳しく余罪を追及されています。
※フィクションです。
「準強制わいせつ罪」とは
準強制わいせつ罪は、刑法第178条1項に規定されている法律です。
準強制わいせつ罪は、刑法第176条で規定されている強制わいせつ罪の補充規定になっています。
強制わいせつ罪では、暴行・脅迫を手段としたわいせつ行為を禁止していますが、準強制わいせつ罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は人の心神を喪失させ若しくは抗拒不能の状態に陥らせての、わいせつな行為を処罰の対象としています。
~「心神喪失」とは~
精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいいます。
睡眠や泥酔、精神耗弱、麻酔等の状態を意味します。
~「抗拒不能」とは~
心神喪失以外の理由で心理的、物理的に反抗の不能な状態にあることです。
抗拒不能に陥った原因はその理由を問いませんので、驚愕や錯誤によって抗拒不能に陥る場合や、相手の性的無知や信頼を利用する場合も、準強制わいせつ罪でいうところの、抗拒不能となるでしょう。
~準強制わいせつ罪の「故意」~
準強制わいせつ罪が成立するには、行為者に、相手が心神喪失又は抗拒不能であることの認識が必要とされます。
これは準強制わいせつ罪の故意の一つです。
報道によりますと、今回の事件で逮捕された男性は、警察の取調べに対して「抵抗したり騒いだりしない知的障害者を狙った。」と供述しているようですので、逮捕された男性は、犯行時に被害者が心神喪失若しくは抗拒不能であることを認識していたといえるでしょう。
~準強制わいせつ罪の量刑~
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じで「6月以上10年以下の懲役」です。
準強制わいせつ罪の法定刑は、罰金刑の規定のない厳しいもので、起訴されてしまうと、実刑判決の可能性も十分に考えられます。
量刑は、犯行態様、犯行件数(余罪)や、前科・前歴の有無、被害者との示談の有無などに左右されるので、同じような犯行態様の準強制わいせつ罪でも、実刑判決になる場合もあれば、執行猶予付きの判決が言い渡される場合があります。
少しでも軽い判決を希望される方は、刑事事件に強いと評判の専門弁護士に相談することをお勧めします。
準強制わいせつ罪になる行為
~泥酔者に対して~
酔払って駅のホームで寝込んでいる無抵抗の女性に対する、キスしたりの胸を触る等のわいせつ行為
~熟睡している人に対して~
夜行バスの車内で熟睡している男子高校生に対して、性器を弄んぶ行為。
~整体マッサージの施術を受けている患者に対して~
整体師が、マッサージ店の患者に対して、施術中に臀部や胸を触る行為。
準強制わいせつ事件に強い弁護士
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