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電車内の盗撮事件 弁護士の活動は | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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電車内の盗撮事件 弁護士の活動は

電車内で盗撮事件を起こして逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

携帯電話にカメラ機能が搭載されている現代、盗撮事件は非常に身近な犯罪の一つになり、つい出来心で犯行に及んでしまい、警察に逮捕されてしまう方も少なくありません。
盗撮事件を起こして警察に逮捕されてしまった方、また逮捕された方のご家族は、その出来心でやってしまった行為で、これまで築き上げてきた生活が一変することもあります。
そんな時に一番頼れるのは弁護士でしょう。
そこで本日は、電車内で盗撮事件を起こして逮捕された方の弁護活動について解説します。

盗撮は迷惑防止条例違反です

一言で「盗撮」と言いましても、盗撮罪という法律はなく、千葉県では盗撮行為を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という条例で規制しています。
この条例は、いわゆる「迷惑防止条例」と呼ばれている条例で、盗撮行為は、この条例で人に対して著しく羞恥させたり、不安を覚えさせる卑わいな言動として規制されています。
千葉県内で盗撮事件を起こして警察に逮捕されると、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰を受ける可能性があります。

盗撮事件で逮捕された方への弁護活動

釈放を早める活動(身柄解放活動)

警察に逮捕されてしまうと、勾留が決定するまでの48時間、そして勾留が決定した場合は、最長で20日間の勾留期間を経てから起訴されるかどうかが判断されます。
盗撮事件は、逮捕された方の身元がしっかりしていて、証拠が警察に押収されていれば起訴されるまでずっと身体拘束を受けたままで手続きが進むケースは少ないようですが、場合によっては起訴されるまでずっと身体拘束を受けることもあります。
身体拘束の期間が長くなれば、逮捕がまわりに知れてしまって、失職等の取り返しのつかない不利益を被る可能性が出てくるので、弁護士は、一刻も早く釈放されるための活動を行います。
勾留を請求する検察官や、勾留を決定する裁判官に釈放を求めるだけでなく、場合によっては一度決定した勾留に対して異議申立てを行い、再度勾留の要否を問うこともできます。

処分の軽減を求める活動

盗撮事件に限らず、被害者の存在する刑事事件では、被害者の許しを得ることによって、逮捕された方の刑事処分が軽くなる可能性が高くなります。
弁護士は、逮捕された方に代わって被害者に対して謝罪と交渉を行います。
弁護士以外でもこういった交渉は可能ですが、交渉が円滑に進まないだけでなく、新たなトラブルに発展する可能性があるので、被害者との交渉は弁護士に任せることをお勧めします。
盗撮事件では、被害者と示談できて許しを得ることができれば不起訴になる可能性が十分に考えられますので、少しでも軽い刑事処分を希望されるのであれば、早めに被害者と示談するのが必至となるでしょう。

まずは刑事事件に強い弁護士に相談を

本日は、盗撮事件で逮捕された方に対する主な弁護活動を2点解説させていただきましたが、こういった活動に限らず、弁護士の活動は幅広く、事件や、みなさんのご希望に応じて様々な活動を行うことがきます。
ご家族様や、お知り合いの方が電車内の盗撮事件で逮捕された方は一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、そういったご相談を年中無休で受け付けておりますので、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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