0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

同性同士の強制性交等事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

同性同士の強制性交等事件

同性同士の強制性交等事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

〜事例〜

千葉県船橋市に住む会社員の男性Aさんは、同性愛者です。
Aさんは、SNSを通じて知り合った同性愛者Vさんと千葉県船橋市にあるホテルに行き、性交等をしました。
すると後日、Vさんから「先日あなたは私の合意がなかったのにもかかわらず、性交等をしてきた。これは強制性交等罪に当たるから、千葉県船橋東警察署に被害届を出しに行く。」という連絡が来ました。
合意の上で性行為に至ったと考えていたAさんはこの連絡に驚きましたが、Aさんは同性愛者であることを明かしていなかったため、周囲に相談するわけにもいかず、悩んでいました。
そこでインターネットで調べたところ、刑事事件に強い弁護士が初回無料法律相談をしていることを知り、Aさんはその弁護士の法律相談を利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・同性同士の強制性交等事件

2017年の刑法改正によって強姦罪の規定がなくなり、強制性交等罪が新設されてからもう3年ほどの時間が経ちました。
強制性交等罪という犯罪名も、報道などによって定着してきたのではないでしょうか。
強制性交等罪という文字の印象からは日常では関わることにない犯罪のように思えますが、今回のAさんのように、強制性交等事件は身近に起きうる刑事事件の1つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に「強制性交等事件の被疑者になってしまった」「強制性交等罪で被害を訴えると言われた」というご相談が寄せられることも少なくありません。

旧強姦罪から強制性交等罪へ変わった際に大きく変更された点として挙げられるのは、同性同士の性交等であったとしても異性間の同意のない性交等と同様の規定で処罰されるようになったという点や、性交だけでなく口腔性交や肛門性交も「性交等」として処罰される点です。
強制性交等罪が施行される前、旧強姦罪では、男性が女性に対して同意なく性交をした場合にしか強姦罪が成立せず、同性同士で性交等をした場合(例えば男性が男性に対して同意なく性交等をした場合)には、旧強姦罪より軽い強制わいせつ罪でしか処罰できませんでした。
しかし、強制性交等罪が新設されたことで、同性同士の同意がない性交等も、異性間の性交等と同様の規定での処罰が可能となったのです。

・同意の上の性交等で被害届を出されそう…

旧強姦罪でも、強制性交等罪でも「同意の上で性交等をしたのに無理やりだったと言われ、被害届を出すと言われている」というご相談は少なくありません。
今回のAさんも、同意の上での性交等であったと思っているところに、Vさんから強制性交等罪の被害届を出すと言われてしまっています。
こうした場合で、特に当事者が同性同士であった場合には、Aさんのように自分が同性愛者であることを周囲にカミングアウトしていない人は、事件を大事にしたくないという思いからなかなか誰かに相談することができずにいたり、相手から要求された示談金などを適切な書面や手続きを踏まずにそのまま支払ってしまったりといったおそれもあります。

さらに、警察署に被害届を出され刑事事件化してしまった場合にも、逮捕のリスクがあったり、取調べ自らの性癖や性行為までの経緯について話さなければならなくなるため、当人の精神的負担は計り知れません。
今回のAさんのように、同意があったと思っている場合には、強制性交等罪の容疑を否認することになりますから、不本意な自白をしないように注意することも必要となってきます。
これらの事情を抱えながら1人で相談もできずに対応をしていくことは困難でしょう。

だからこそ、もしも強制性交等事件に巻き込まれてしまったら、刑事事件に強い弁護士にサポートを求めましょう。
弁護士であれば、周囲に相談の内容が漏れることもありませんから、同性同士の強制性交等事件だからとお悩みの方でも安心してご相談いただけます。
また、刑事事件の専門家である弁護士に被害者への対応や取調べへの対応などについてのアドバイスを随時受けていくことで、その時その時に適切な対応をとることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、同性間の性犯罪トラブルのご相談も受け付けています。
千葉県の強制性交等事件でお困りの方は、弊所弁護士まで一度ご相談ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top