外国人の不法滞在事件に強い弁護士
- 2021年5月10日
- コラム
外国人の不法滞在事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
不法滞在の外国人を雇って逮捕
千葉市でスナックを経営しているAさんは、3年前から外国人のアルバイトを何人か雇っています。
先日、このアルバイトが日本に不法滞在していることが発覚し、Aさんは、千葉県千葉東警察署に入管法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
「入管法」とは
入管法とは、出入国管理および難民認定法の略称です。
入管法では、日本に出入国する人の管理や、日本に入国、滞在する外国人を管理するための法律で、日本に不法入国したり、不法滞在、不法就労する外国人に対する罰則が定めらています。
またAさんのように、不法滞在する外国人を雇ったりすれば、不法就労助長罪として、日本人や、日本に滞在する資格を有する外国人であっても摘発の対象となり、刑事罰を受ける可能性があります。
不法入国
入管法では、日本国に入国する全ての人を管理しています。
当然のこと、入管法で定められた適正な審査を通過した外国人しか日本に入国することができません。
入管法第3条では
①有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員は除く)
②入国審査官から上陸許可を受けていない者等(省略)
は日本に入国してはならないことを定めており、これに違反して不法入国すれば3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
当然、不法入国した外国人は、この様な刑事罰が科せられるだけでなく、強制退去となる可能性が極めて高いです。
不法入国罪の主体となるのは全ての外国人です。
ここでいう外国人とは、日本国籍を持たない人のことで、外国と日本の両方の国籍を有する人は対象外です。
在留資格
日本に在留する外国人には、それぞれ在留資格があります。
そして就労活動については、その資格で定められた範囲内でしか、日本で活動することができません。
※就労活動以外の活動を行うことについては制限がない。
資格外活動罪
許可を受けることなく在留資格以外で、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められれば、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科せられ、場合によってはこれらの罰則が併科されることもあります。
これが資格外活動罪です。
ここでいう「専ら行っていると明らかに認められる」とは、資格外活動を行っている場合であって、その違法な資格外活動を主たる在留活動として行っていると明らかに認められる場合を意味します。
それでは、違法な資格外活動を行っていても、それが「専ら行っていると明らかに認められる」場合でなければどうなるのでしょうか。
その場合は、刑事罰が軽減されて、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」となります。
不法残留罪
在留期間の更新や変更を受けないで、在留期間が経過して日本に滞在すれば「不法残留罪」となります。
不法残留罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
不法残留罪は、許可された在留期間を超えてもなお、日本に残留する外国人の残留行為を取り締まるための法律です。
不法残留罪の対象は、在留期間を与えられた外国人であって、在留期間が無制限とされている永住者や元々在留期間のない不法在留者はこの法律の主体となりません。
在留資格を有する外国人が在留できる期間について、外交、公用、高度専門職及び永住者を除いて、在留資格ごとに5年を超えない範囲で期間が定められています。(入管法施行規定を参照)
また入国審査官は、外国人の上陸許可を承認する際に、在留資格と共に在留期間を決定し、その旨を外国人の旅券に明示しています。
不法在留罪
不法入国した外国人が、そのまま日本に滞在し続けた場合不法在留罪となります。
この法律の対象となるのは、不法入国、不法上陸した外国人で、先述した不法残留罪とはことなりますが、その法定刑は不法残留罪と同じ「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれら罰則の併科」です。
外国人の不法滞在事件に強い弁護士
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