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知らない間に刑事事件の被疑者に!?~他人に銀行口座を譲渡したことによる犯罪収益移転防止法違反事件~

銀行口座 犯罪収益移転防止法違反

自分が罪を犯しているという自覚がなくても、知らない間に刑事事件の被疑者となってしまうことも少なくありません。
今回は、他人に自分名義の銀行口座を譲渡したことによる犯罪収益移転防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

千葉県船橋市在住の男性A(23)は、SNS内で「あなたの使っていない銀行口座を高値で買い取ります」といった投稿を見つけました。
お金に困っていたAは、投稿者にメッセージを送ることにしました。

その後、投稿者から「A名義のキャッシュカードと暗証番号を3万円で買い取らせてほしい」といった内容の返信が届きました。
使っていない銀行口座が3万円で売れることに驚いたAは、すぐに投稿者の指示に従ってA名義のキャッシュカードと暗証番号を送りました。

しかし、その後お金が振り込まれることはありませんでした。
ある日、Aに銀行から「あなたの銀行口座を凍結します」という連絡があり、後日、船橋警察署からも「あなたは犯罪収益移転防止法違反の疑いがあるから署に来てほしい」といった連絡がありました。

自分の行為が犯罪に該当すると知らなかったAは不安になり、船橋警察署に取調べを受けに行く前に弁護士に相談することにしました。
(※この事例は全てフィクションです)

【犯罪収益移転防止法違反とは?】

Aが行ったような、自己名義の銀行口座を他人に売ったり譲渡したりする行為は、犯罪収益移転防止法違反に該当する可能性が高いです。

犯罪収益移転防止法の正式名称は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」で、同法第28条で銀行口座の譲受・譲渡を禁止する旨が規定されています。

・犯罪収益移転防止法第28条
他人になりすまして特定事業者(略)との間における預貯金契約(略)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。

3 業として前二項の罪に当たる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 第一項又は第二項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第一項と同様とする。

つまり、他人に銀行口座を譲渡すると1年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは両方で処罰される可能性があるということです。

今回のAが投稿者の指示に従ってA名義のキャッシュカードと暗証番号を送った行為は、犯罪収益移転防止法第28条第2項に違反するため、Aには犯罪収益移転防止法違反が成立するということになります。

【詐欺罪が成立することもある?】

今回、Aはすでに作っていたA名義の銀行口座を譲渡しているため犯罪収益移転防止法違反が成立しています。

ただ、初めから他人に銀行口座を譲渡するために口座を開設した場合、犯罪収益移転防止法違反ではなく詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪については刑法第246条で以下のように規定されています。

・刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

銀行に対して銀行口座を使用する目的を偽り、銀行を騙して財物である銀行口座を交付させているため、詐欺罪に該当すると考えられます。

【犯罪収益移転防止法違反で警察から連絡が来たら弁護士へ】

「自分名義の銀行口座を他人に売る行為が犯罪に該当すると知らなかった」という方もいるかもしれません。
突然警察から連絡が来て取調べを受けることになった場合は、取調べ前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

事前に弁護士に相談することで、今後の流れや見通し、取調べ対応のアドバイスなどを受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪収益移転防止法違反事件はもちろん、様々な刑事事件を取り扱っている専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

法律相談は初回無料なので、千葉県内で犯罪収益移転防止法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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