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合意のないわいせつ行為は犯罪ですか? | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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合意のないわいせつ行為は犯罪ですか?

合意のないわいせつ行為が犯罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

合意のないわいせつ行為が刑事事件に発展

大学生のAさん(22歳)は、同じサークルの後輩に気があり、これまで何度もデートに誘っており、ついに先週、2人で映画を見に行くことになりました。
デート当日、映画を見た二人は、帰りにご飯を食べて千葉市内のカラオケ店に行きました。
そこで後輩が自分に気があるものだと思い込んでいたAさんは、後輩に抱き付いてキスをしたのです。
その時、後輩からは何も抵抗をされませんでしたが、カラオケを終えて帰宅したAさんのもとに、後輩から「信用していたのに許せません。警察に訴えます。」とメールが入りました。
この事を誰にも相談できずに悩んでいたAさんは、千葉市内で刑事事件に強い弁護士が無料法律相談をしているのを知り、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談を利用しました。
(フィクションです。)

キスは犯罪?

当然、嫌がる相手(合意のない相手)に無理矢理キスをすれば犯罪です。
一見すると、キスは、相手に対する有形力の行使なので「暴行罪」になるのではないかと考える方がいるかもしれませんが、キス事態が、相手の性的羞恥心を害する行為ですので、「強制わいせつ罪」が適用される事件がほとんどです。
ただ合意がある相手にキスをしても、その相手が13歳以上であれば強制わいせつ罪に問われることはありません。

強制わいせつ罪

それでは「強制わいせつ罪」ってどんな犯罪なのでしょうか。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されている法律で、相手に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすることによって成立する犯罪です。
ただし、相手が13歳未満の場合は、暴行や脅迫を用いる必要はなく、わいせつ行為をした時点で強制わいせつ罪が成立します。
極端な例を挙げると、相手を殴ったり、凶器を用いて「抵抗したら殺すぞ」などと脅してわいせつな行為に及べば強制わいせつ罪になります。

Aさんの行為は刑事事件化されるのですか?

法律的には、暴行か脅迫を用いてわいせつな行為に及ぼなければ強制わいせつ罪は成立しませんが、現状は、殴ったり蹴ったりといった明らかな暴行がなくても、被害者の合意なくしてわいせつな行為に及んでいれば、そのわいせつ行為自体を暴行行為として捉えられて、強制わいせつ罪が適用されています。
そのことを考えると、メールのとおり後輩が警察に被害を訴えた場合、強制わいせつ罪で警察が捜査に乗り出す可能性は非常に高いでしょう。

強制わいせつ罪で逮捕されるとどうなるの

強制わいせつ罪で警察に逮捕されると、警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けます。
そして逮捕から48時間以内に釈放されない限り、検察庁に送致され、今度は検察官の取調べを受けることになります。
検察庁に送致後に釈放されることもありますが、ほとんどの場合で、裁判所に勾留を請求されます。
裁判所に行って、裁判官の質問を受けることになるのですが、警察や検察での取調べほどではなく、簡単に事実確認をされて、弁護人を選任できる旨を告げられるだけで10分程度で終わってしまいます。
そして裁判官が勾留を決定すれば、その日から10日~20日もの間、警察署の留置場で拘束されながら、更なる取調べを受けることになります。
そして勾留の満期と同時に起訴か不起訴が決定し、不起訴の場合は刑事手続きが終了しますが、起訴された場合は、刑事裁判で判決が確定するまで手続きは継続します。

合意はどうやって証明するの

被害者の合意があると強制性交等罪は成立しませんし、被害者の合意がなくても、その合意があったと誤信した場合は、故意が認められず罪に問われないことがあります。
ただ被害者に合意があるのかないのかは、内心の問題ですから、明確に裏付ける客観的な証拠なんて存在することはありません。
そのため刑事裁判では、2人の年齢や関係、事件の起こった時間や場所、事件前後の行動などの間接的な事実から、被害者の合意の有無と、被疑者の認識内容を推認することになります。

強制わいせつ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件専門の法律事務所です。
強制わいせつ罪合意の有無を争う方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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