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強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になる?裁判員裁判とは?~千葉県内で起きた強盗致傷事件~ | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強盗致傷罪は裁判員裁判の対象になる?裁判員裁判とは?~千葉県内で起きた強盗致傷事件~

強盗致傷罪 裁判員裁判

今回は、千葉県で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

【事例】

千葉県市川市に住む29歳の男性Aは、女性V(20代)に対して暴行を加え、Vが持っていた鞄を奪ったとして、強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。

AがVの髪をつかみ引き倒すなどの暴行を加えた結果、Vは頸椎を捻挫するなど全治2週間の傷害を負っています。

Aは容疑を否認しており、「何も話したくない」と述べています。
(※この事例は全てフィクションです。)

【強盗致傷罪とは】

強盗致傷罪は、強盗行為の過程で被害者に対して傷害を加えた場合に成立する犯罪です。

強盗致傷罪については刑法第240条により規定されており、強盗が人を負傷させた際には無期又は6年以上の懲役に処されます。
相手を死亡させた場合は強盗致死罪となり、死刑又は無期懲役が科されることとなっています。

強盗致傷罪の主体は強盗犯であるため、暴行や脅迫を用いて他人の財物を奪取する強盗行為を実行している必要があります。

また、強盗致傷罪の成立要件を満たすためには、強盗行為と被害者への傷害との間に明確な因果関係が必要です。
この因果関係は、強盗行為が直接的に被害者の傷害を引き起こしたことを意味し、この関係が確立されることで、強盗致傷罪の適用が可能となります。

したがって、強盗致傷罪は、単なる強盗行為を超えた、より重大な犯罪行為として扱われます。

【強盗致傷罪は裁判員裁判対象?】

強盗致傷罪は、その重大性から裁判員裁判の対象となることがあります。
裁判員裁判は、裁判員法(正式名称:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律)に基づき、一定の重大な犯罪について、一般の国民が裁判員として参加する制度です。
強盗致傷罪が裁判員裁判の対象となる主な理由は、この罪が無期又は6年以上の懲役に処される可能性があるためです。

裁判員裁判の特徴は、抽選で選ばれた国民が裁判員として、裁判官と共に裁判の全過程に参加し、判決に至るまでの意見を出すことができる点にあります。
この制度は、裁判の透明性と公平性を高め、国民の司法への理解と信頼を深めることを目的としています。

強盗致傷罪に対する裁判員裁判は、その悪質性と被害者への影響の大きさを考慮して、より広い社会的視点からの判断が求められます。
裁判員として参加する国民は、犯罪の事実関係や法律的な問題だけでなく、犯罪が被害者や社会に与えた影響についても考慮しながら、公正な判決を下す責任があります。

裁判員裁判は、通常の刑事裁判よりも量刑が重くなることが多いとされています。
これは、国民が直接裁判過程に参加し、犯罪に対する一般社会の価値観を反映させることで、より公正で厳正な判決を目指すためです。

【強盗致傷罪で逮捕されたら弁護士へ】

強盗致傷罪で起訴された場合、弁護活動は被告人にとって非常に重要な役割を果たします。

強盗致傷罪は、その悪質性と重大性から、裁判員裁判の対象となることがあり、通常の刑事裁判とは異なる特殊な手続きを経る必要があります。
そのため、弁護士による専門的な支援が不可欠となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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