【ひき逃げ容疑で逮捕】柏警察署に弁護士を派遣
- 2020年7月26日
- コラム
ひき逃げ容疑で柏警察署に逮捕された方へ弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇ひき逃げ容疑で柏警察署に逮捕◇
柏市内でタクシー運転手をしているAさんは、2週間ほど前に乗客を探して柏市内でタクシーを運転していました。
そんな中、信号のない交差点を左折しようとした際に、道路の左端を同方向に直進しようとした自転車と接触する事故を起こしてしまったのです。
自転車は転倒し、運転していた小学生は左手等を擦過する傷害を負ったのですが、駆け寄ったAさんに「大丈夫です。」と言ってきたので、Aさんは、警察や救急にせずに、小学生に身分も明かさずに事故現場を立ち去ってしまいました。
それからタクシー運転手をしながら日常生活を送っていたAさんでしたが、今朝出勤したところ、千葉県柏警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんはひき逃げの容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの家族は、柏警察署に刑事事件専門の弁護士を派遣することを考えています。
(フィクションです。)
◇ひき逃げ事件◇
交通事故を起こした車の運転手には、事故を警察に届け出る義務があります。
また交通事故に負傷者がいる場合は、負傷者を救助する義務も課せられます。
このような義務を怠り、事故現場を立ち去ってしまうと、ひき逃げ事件となります。
Aさんのように、被害者から「大丈夫です。」と言われた場合でも、警察に事故を届け出たり、救急車を要請しなければ、ひき逃げ容疑をかけられる可能性があるので注意しなければなりません。
車やバイク、自転車を運転する方は、どんなに小さな交通事故でも、必ず警察に届け出ることをお勧めします。
◇救護義務◇
交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたる可能性があります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
特に子どもとの事故の場合、きっちりと保護者にも連絡しなければ、子どものケガを見た保護者が子どもを問い詰め、通報するということも考えられますので、人身事故を起こしてしまった場合は、しっかりと対処し、救護義務を果たすようにしましょう。
◇報告義務違反◇
交通事故が起きても警察に届け出なかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
病院へ連れていくなど、救護義務を果たしていたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く事故後も通院が必要になることがあるでしょう。
このような場合、被害者が事故後少し経ってから診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースも考えられます。
その場合、救護義務は果たしていますが、報告義務違反での道路交通法違反と過失運転致傷罪に問われるという状況になりかねません。
また、報告義務については、物損事故でも負うことになりますので、事故を起こしてしまった際には必ず警察に報告するようにしましょう。
◇家族がひき逃げで逮捕されたら◇
ひき逃げ事件は警察に逮捕される可能性の高い事件です。
もしご家族、ご友人がひき逃げ容疑で逮捕されてしまった方は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣してあげることをお勧めします。
弁護士を派遣することによって、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分を軽減できる可能性が出てきます。
◇ひき逃げ事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は刑事事件は、刑事事件を専門にしている法律事務所です。
これまで多くの方々の刑事弁護をしてきた経験と実績がございますので「ひき逃げ事件でご家族やご友人様が逮捕されてしまった。」という方は、弊所までお気軽にお問い合わせください。
逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っております。