不同意わいせつ罪が成立する行為とは?~千葉市稲毛区で起きた不同意わいせつ事件~
- 2024年1月21日
- コラム
不同意わいせつ罪は、相手の同意なくわいせつな行為を行った場合に成立する犯罪です。
今回は、事例を交えながら、不同意わいせつ罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
【事例】
千葉市稲毛区にある美容室で、女性V(21)の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いで、同市在住の男性従業員(31)が不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aは、美容室の従業員であり、Vは客として来店していました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【不同意わいせつ罪が成立する行為】
刑法第176条で規定されている不同意わいせつ罪は、以下のような行為・事由によって、相手が同意する意思を形成し、表明することが困難な状態にある、またはそのような状態を利用してわいせつな行為を行うことによって成立します。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意わいせつ罪が成立した場合の罰則は、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑と規定されています。
【不同意わいせつ罪で逮捕されたら】
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、法的な手続きは一定の流れに沿って進行します。
このプロセスは、被疑者の権利を保護すると同時に、迅速かつ公正な審理を確保するために重要です。
不同意わいせつ事件を起こして逮捕された後は、被害者として扱われ、まずは警察からの取調べを受けることになります。
逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄が警察から検察に送致され、検察官は送致後24時間以内に被疑者を勾留するかどうかの判断をします。
勾留されなければそこで釈放されますが、勾留の必要があると判断されて勾留請求され、裁判所が勾留を決定すると、最大で20日間引き続き身柄が拘束されることになります。
不同意わいせつ罪の事件において、示談は非常に重要な要素となり得ます。
示談とは、加害者(またはその代理人)と被害者との間で行われる私的な解決策であり、多くの場合、被害者への補償や謝罪などが含まれます。
示談が成立すると、検察官は被疑者に対してこれ以上の刑事処罰を与える必要がないと判断し、不起訴処分となる可能性が高まります。
しかし、示談を成立させることは容易ではなく、多くの場合、専門家である弁護士の介入が必要となります。
不同意わいせつ罪で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが、被疑者の権利を守り、可能な限り有利な解決を図る上で重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、不同意わいせつ事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で不同意わいせつ事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。