振込め詐欺で家族が逮捕された①~弁護士に初回接見を依頼~
- 2020年12月24日
- コラム
振込め詐欺で家族が逮捕された時に何をすべきか、また弁護士がどういった活動をするのかについて、今日から2日間にわたって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
刑事事件を専門にする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、これまで振込め詐欺で逮捕された方の刑事弁護活動を数多く行ってまいりました。
今日から二日にわたって、刑事事件に強い弁護士が、振込め詐欺で逮捕された方の刑事弁護人として、どのように事件を解決に導くのかをご紹介します。
なお、紹介させていただく事件は実話を参考にしたフィクションです。
逮捕の連絡が家族のもとに
千葉市に住むAさんの自宅に、「昨日、息子さんを詐欺罪で逮捕しました。詳しい事を教える事はできません。」と、千葉県千葉南警察署の警察官から電話がかかってきました。
心配になったAさんは、千葉南警察署まで行きましたが、何も教えてもらう事はできず、息子と面会する事もできませんでした。
弁護士を依頼するには、まず初回接見を利用
途方に暮れて帰宅したAさんは、スマートフォンで「千葉県の刑事事件に強い弁護士」を検索して、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部を知りました。
ホームページに24時間受付中とあったので、すぐにAさんはフリーダイヤル「0120-631-881」に電話すると、深夜にも関わらず、オペレーターに電話がつながったので、Aさんは、これまでの経緯を説明しました。
すると、オペレーターから初回接見サービスを案内されました。
弁護士の日当と、わずかな交通費がかかるものの、このサービスを利用すれば、刑事事件に強い弁護士が、すぐにでも息子に面会する事を知ったAさんは、初回接見を依頼することにして、翌朝の出勤途中に、指定された銀行口座に初回接見費用を振り込みました。
初回接見サービスでの弁護士の活動
Aさんから依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、千葉南警察署で、Aさんの息子に接見しました。
息子はすでに詐欺罪での勾留が決定しており、弁護士は、Aさんからの伝言を息子に伝えると共に、今後の刑事手続きの流れや、警察官や検察官の取調べに対する注意事項、アドバイスを行いました。
また息子から、現在の状況、事件の内容、逮捕された時の状況、取調べの内容等を詳しく聞き、接見を終了しました。
そして、その日の夕方に事務所に来所したAさんに、初回接見の報告を行いました。
Aさんは、弁護士から、息子が起こした事件の内容を聞くことができ、今後の刑事手続きの流れや、処分の見通しについてもアドバイスを受けることができたので、これまでの不安が和らいだと言います。
また、Aさんは、弁護士から、被害者と示談することで、拘束期間が短くなったり、息子の刑事処分が軽くなる可能性がある事を聞き、今後の刑事弁護活動をこの弁護士に依頼することにしました。
弁護人としての活動がスタート
弁護士が、逮捕、勾留されている方への接見を行う場合、弁護士は「弁護人」若しくは「弁護人になろうとする者」として接見することになります。
「弁護人」とは、逮捕されている方に選任されている弁護士で、捜査機関に対して「弁護人選任届」という正式な書類を提出し、逮捕されている方の刑事弁護活動が認められている弁護士を意味します。(私選弁護人の場合)
「弁護人になろうとする者」とは、弁護人以外の、今後弁護人なる可能性のある弁護士を意味しますが、接見での待遇は弁護人と同じで、一般面会のように接見時間が制限されたり、接見に立会人がつくことはありません。
Aさんから正式に今後の弁護活動のご依頼をいただいた弁護士は、捜査機関(検察庁)に弁護人選任届を提出してから、弁護活動を開始します。