振込め詐欺で家族が逮捕された②~勾留中の弁護活動~
- 2020年12月25日
- コラム
昨日から、振込め詐欺で家族が逮捕された時に何をすべきか、また弁護士がどういった活動をするのかについて解説していますが、本日は、勾留中の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
弁護人選任届の提出
刑事弁護活動は、弁護人選任届を捜査機関に提出することから始まります。
Aさんから刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士は、依頼当日、千葉地方検察庁に、弁護人選任届を提出し、担当の検察官に被害者情報の開示を求めました。
日々の接見
勾留期間中、ほぼ毎日のように弁護士は、息子が勾留されている千葉南警察署に赴き、息子との接見を繰り返しました。
接見では、取調べの進捗状況を聞くと共に、取調べに対するアドバイスを行います。
勾留中の方からは「毎日のように弁護士さんが接見に来てくれるので心強い。」という声を聞きますが、弁護士の接見は勾留されている方の不安を少しでも和らげることができるようです。
接見禁止の解除
Aさんの息子は、勾留が決定すると同時に接見禁止となっていました。
接見禁止とは、勾留期間中に、除外された者を除いての面会ができなくなる事で、振込め詐欺のような組織的な犯罪や、共犯者がいる事件で勾留されると、接見禁止となる可能性が大です。
しかし接見禁止は、弁護士が裁判所に解除を申立てる事ができます。
今回の事件では、当初、家族も接見禁止の対象となっていたので、弁護士は、裁判所に対して、家族の接見禁止を解除するように申立てました。
その結果、家族の接見を認める内容の接見禁止の一部解除が認められたのです。
被害者との示談交渉
弁護人選任届を提出すると同時に、担当検察官に被害者情報の開示を求めたところ、数日後に、被害者の連絡先が開示されました。
弁護士は、すぐにこの被害者に電話連絡を取り、何度も交渉を重ねました。
当初は「絶対に許さない。」と被害者感情は厳しいものでしたが、粘り強く交渉を重ね、逮捕された息子が深く反省すると共に、Aの謝罪を伝えたところ、被害者の態度は軟化し、最終的には、お許しを頂戴することができました。
勾留期間の短縮(釈放に向けた活動)
勾留期間は10日~20日間です。
最初に10日間の勾留が決定すると、その後、必要に応じて更に10日間まで、勾留期間が延長されます。
振込め詐欺は、ほとんどの場合で20日間の勾留を受けることになりますが、捜査の進捗状況等によっては、勾留期間を短くすることも可能です。
弁護士は、被害者との示談結果や、日々の接見の内容等から、必要に応じて勾留期間を短くするように裁判所に申立てます。
このように弁護士は、勾留期間中に様々な弁護活動を行う事ができ、場合によっては、接見禁止を解除する、勾留期間を短縮するといった、逮捕されている方にとって大きなメリットとなる結果を生むこともあります。
そして勾留期間の最終日に、検察官が起訴するか、不起訴にするかを決定します。
勾留期間の弁護活動によっては、不起訴になる可能性もあり、その場合は即日釈放されることとなりますが、起訴された場合は、身体拘束を受けたまま、刑事裁判に臨むことになります。
勾留中の弁護活動に強い弁護士
ご家族が、振込め詐欺で勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の刑事事件に強い弁護士に、刑事弁護活動をご依頼ください。