夫婦喧嘩が刑事事件に発展 警察に逮捕!!
- 2020年9月13日
- コラム
夫婦喧嘩が刑事事件に発展し、警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
夫婦喧嘩で逮捕!!
千葉県銚子市に住む会社員のAさんは、今年妻と結婚し、二人で暮らし始めたばかりでした。
しかし、一緒に住むようになると夫婦間で些細な争いが頻繁におこるようになってしまいました。
あるときAさんは、怒りが爆発してしまい、包丁を持ち出して妻の方に向けてしまいました。
その際に、刃先が妻に当たり、妻は手指に傷害を負ったようです。
自宅を逃げ出した妻が、110番通報して、Aさんは、千葉県銚子警察署の警察官に逮捕されてしまったのですが、妻は、Aさんの逮捕は望んでいませんでした。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士に、Aさんの接見を依頼することにしました。
(フィクションです)
夫婦喧嘩が刑事事件に発展!!
一昔前までは、家庭内の出来事については民事不介入だと言って警察はあまり事件化してきませんでした。
しかし、虐待によって子どもが死亡してしまったり、家庭内暴力の末、殺人事件に発展してしまったりという事件があったことから、現在では家庭内での事件についても刑事事件化される可能性が高くなってきています。
家庭内の刑事事件では、今回の事例のように、被害者が逮捕を望んでいないという場合であっても、逮捕されてしまうことがあります。
そんなときに早期の釈放を目指したり、不起訴処分や無罪を目指していきたいという場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
包丁を持ち出すと
今回のAさんは、暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されてしまったようです。
暴力行為等の処罰に関する法律は、暴力団関連事件や学生運動などの集団的暴力行為や、銃や刀剣による暴力的行為、常習的暴力行為について、刑法で規定されているよりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。「暴力行為処罰法」や「暴処法」と略称されることもあります。
今回のAについては、包丁を持ち出していますので、銃や刀剣による暴力行為だとされました。
暴力行為等処罰に関する法律
第1条の2
第1項「銃砲又は刀剣類を用いて人の身体を傷害したる者は1年以上15年以下の懲役に処す」
第2項「前項の未遂罪は之を罰す」
刀剣類を用いての暴力行為による暴力行為等処罰に関する法律違反では、罰金刑の規定がなくかつ1年以上と懲役刑と、下限が設定されている非常に重い罪となっています。
罰金刑の規定がありませんので、略式手続きによる罰金刑で終了することはなく、起訴されてしまうと無罪を獲得できなければ、よくても執行猶予ということになります。
殺人未遂罪に問われる可能性も
また、今回のAは凶器を持ち出して相手に向けていることから、Aは殺人未遂罪に問われる可能性もあります。
殺人未遂となれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と死刑まで規定されておりますので、非常に重い罪となってしまいます。
殺人未遂罪となるか、暴力行為等処罰に関する法律違反となるかは、基本的には殺意の有無ということになりますが、これは客観的に判断されていくことになりますので、暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されてしまったという場合には、一刻もはやく弁護士の見解を聞くようにしましょう。
このように夫婦喧嘩であっても凶器を持ち出したりすると大きな事件に発展していくのです。
刑事事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、今回の事例でAさんの両親が利用した、弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。