風俗トラブルが警察沙汰になる前に
- 2020年10月25日
- コラム
風俗トラブルの事件化阻止に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
風俗トラブルが警察沙汰に
会社員のAさんは、出張で宿泊した千葉市内のホテルにデリヘルを呼び性サービスを受けていましたが、気持ちが高ぶり、本番行為をしてしまいました。
デリヘル嬢は、すぐに店に連絡し、数分後、店員の男性従業員がホテルの部屋に入ってきました。
男性従業員は、「うちの子が、無理やりやられたと言っている。これ、犯罪ですよ。慰謝料払ってくれるんですか。大事なうちの子ですから、誠意見せてくれないなら、出るとこ出ますよ。」と言い、Aさんに運転免許証を出すようAさんに求めてきました。
Aさんがそれに応じ、手持ちの現金を支払ったところ、従業員は「また後日連絡する。」と言い残してホテルを後にしたのです。
その翌日から、Aさんの携帯電話には何度もデリヘル店から着信がありましたが、Aさんは無視をし続けていました。
するとある日の留守番電話に、「きちんと対応してくれないなら、警察署に被害届出しに行きます。」との男性従業員のメッセージが残されていたのです。
それを聞いたAさんは、刑事事件となれば家族や職場にバレてしまうのではないかと心配になり、風俗トラブルの対応に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
風俗トラブルで犯罪となる場合
風俗トラブルに関する相談で最も多いのが、Aさんのように「風俗嬢に本番行為をした」というものです。
この場合、強制性交等罪が成立する可能性があるので注意が必要です。
強制性交等罪は、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交、肛門性交又は口腔性交をする罪です。
用いられる「暴行・脅迫」は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のもので足り、反抗を抑圧する程度に達する必要はありません。
被害者の年齢、精神状態、健康状態、犯行の時刻・場所・態様などの事情を考慮して客観的に判断されます。
13歳未満の者が相手方である場合には、暴行・脅迫の要件はありません。
風俗トラブルに警察沙汰になると
客が犯罪にあたる行為をした場合、風俗店側は自身の営業や従業員を守るため、警察に通報することがあります。
風俗トラブルであっても、風俗嬢や風俗店が警察に被害届や告訴をした場合、刑事事件として捜査が開始される可能性があります。
刑事事件となれば、被疑者として取調べを受けることになりますし、その後の捜査で身体拘束の必要性があると判断されれば、逮捕されることもあります。
ただ風俗トラブルが刑事事件に発展した事件では、身体拘束を受けず、在宅のまま取調べを受ける事件がほとんどのようです。
そして、捜査が一通り終わると、検察官が被疑者を起訴するか否かを判断します。
このように、風俗トラブルであっても、捜査機関が介入し、刑事手続が取られることがあります。
しかし、通常は、客が犯罪にあたる行為を行ったことが分かると、風俗店側は客に対して慰謝料を支払うことで今回の事件を解決しようと試みます。
そこで、風俗店側とうまく交渉し、被害届の提出や告訴をしない旨を約束することができれば、捜査機関からの取調べを受けることも逮捕されることもなく、家族や会社にも事件のことを知られるおそれはなくなります。
風俗トラブルの刑事事件化阻止に向けて
風俗トラブルの刑事事件化を阻止するためには、風俗嬢や風俗店が警察に被害届の提出や告訴を行う前に、示談を成立させる必要があります。
示談とは、被害者に対して、謝罪と被害弁償をした上で、被害者は被害届の提出や告訴を行わない等、今回の事件については当事者間で解決したとする合意のことです。
被害届の提出前の段階に示談を成立させることができれば、刑事事件化を防ぐことができます。
さらに、民事上の損害賠償に関する争いを解決することにもつながります。
当事者同士の示談は危険
このような利点がある示談ですが、当事者同士で交渉することはあまりお勧めできません。
風俗トラブルでは、風俗店側が客の身分証の写しをとったり、示談金を支払わなければ家族や職場に連絡するなどと脅し、法外な示談金を請求してくることもあります。
しかし、弁護士を介しての交渉であれば、そのような威圧的な態度にも屈せず交渉をすることができますし、法律的にみて正当な額で示談を成立させることが期待できます。
そのため、示談交渉は弁護士に任せるのがよいでしょう。
風俗トラブルにも対応している刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、風俗トラブルにも対応する刑事事件専門の法律事務所です。
風俗トラブルを起こし、刑事事件化を避けることができないものかとお悩みの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。