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市原市のわいせつ目的拐取事件  | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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市原市のわいせつ目的拐取事件 

女子学生をわいせつ目的で車に乗せた場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

わいせつ目的誘拐罪で逮捕

市原市在住のAさんは車を運転中、ヒッチハイクをしている女子学生を見かけ、方面が一緒のように装い、わいせつな行為をする目的で車に乗せました。
女子学生は、Aさんがわいせつ行為に及ぼうとしたところで身の危険を察知して車から脱出し、警察に通報しました。
後日Aさんは、千葉県警市原警察署の捜査により逮捕されました。
(フィクションです。)

誘拐とは

誘拐と言っても、わが国の刑法では

①未成年者拐取罪(刑法≪以下略≫224条)
②営利目的等拐取罪(225条)
③身代金目的拐取罪(225条の2第1項)
④身代金要求罪(225条の2第2項)
⑤その他

の5類型が定められています。
上記刑事事件例のような場合は、わいせつ目的の拐取として②の類型に含まれます。
なお、女子学生が未成年者であっても①ではなく②の類型に当たります。

拐取のうち「誘拐」とは、欺罔または誘惑を手段として、自己または第三者の事実的支配下に移すことを言います。
上記刑事事件例では、方面が一緒のように装って(欺罔)、車という事実的支配下に移している点が誘拐に当たると考えられます。
営利目的等拐取罪が成立した場合には、「1年以上10年以下の懲役」が科されます。
また、誘拐した後にわいせつ行為や強制性交を行えば、別途強制わいせつ罪(176条)や強制性交等罪(177条)が成立する余地があります。

誘拐の刑事事件の展開

わいせつ目的拐取をした場合、被害者の安全の確保や被疑者の逃亡の阻止のため、被疑者が逮捕される可能性は高いです。
逮捕される前に被害者に被害弁償をして示談を取り付けることで、当事者間で事件を解決し、被害届を出すのを阻止し、または取り下げてもらうといった弁護活動を行うことが考えられます。
逮捕は逮捕の必要性がないとできないためそのため

(ⅰ)逃亡のおそれがないこと
(ⅱ)罪証隠滅のおそれがないこと

など、明らかに逮捕の必要がないと裁判官が判断すれば、逮捕されることはありません。そこで弁護士は、警察や検察官に対して、意見書を提出して身体拘束の必要がないことを訴えて、勾留を阻止するという弁護活動が行われます。
一方で、逮捕されてしまうと、最長72時間の身柄拘束により会社に行くことができず、原則として弁護士以外との接見が禁止されるため家族に会うこともできません。
また、逮捕の後に勾留が認められれば最長20日間留置所で過ごすことにもなりかねません。事件によっては接見禁止が付き、引き続き弁護士以外との接見が禁止されてしまいます。このように逮捕後の身体拘束は社会的な不利益が重大であり、長期の勾留は何としても避けなければなりません。
そこで勾留の阻止には刑事事件の経験豊富な弁護士への依頼を強くお勧め致します。

市原市の刑事事件に強い弁護士

市原市でわいせつ目的拐取により刑事事件となりお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への無料相談をご検討ください。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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