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飲酒運転の車に同乗したあなたにも刑事罰が | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒運転の車に同乗したあなたにも刑事罰が

飲酒運転の車に同乗していた場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

飲酒運転の車に同乗

Aさんは、仕事帰りに市川市の居酒屋で一人でお酒を呑んでいたところ、隣の席でお酒を呑んでいた男性と親しくなりました。
この男性に誘われて他の居酒屋でも酒を呑んだAさんは、帰宅する最終電車を逃してしまいました。
タクシーで帰宅しようか悩んでいたところ、親しくなった男性に「車で家まで送るよ」と言われたAさんは、男性が飲酒運転であることを知りながらも断ることができず、男性の運転する車に同乗して自宅まで送ってもらうことにしました。
しかし自宅までの道中で警察の飲酒検問に引っ掛かり、運転していた男性は警察に逮捕され、Aさんも飲酒運転の車に同乗していたとして警察署に連行されてしまいました。
(フィクションです。)

飲酒運転

お酒を呑んで車を運転すれば、その運転手は、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
飲酒運転で取締りを受けるのは、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.15ミリグラム以上だった場合(酒気帯び運転)ですが、この基準値を下回る場合でも「酔っている」と判断されると「酒酔い運転」として取締りを受けることになります。
酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも罰則規定が厳しく、その罰則規定は

 

酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

 

です。

飲酒運転に同乗しても刑事罰の対象になる

道路交通法では、第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。

この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんは逮捕された男性と一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかです。
Aさんが逮捕された男性に、家に送り届ける事を要求、依頼したか否かについては、Aさんと逮捕された男性に対する取調べによって明らかにされるでしょうから、Aさんは警察の取調べには注意しなければいけません。
ちなみに要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられる可能性があります。

飲酒運転の車に同乗した時に頼れる弁護士

市川市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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