飲酒運転で検挙 刑事処分について
- 2021年4月4日
- コラム
飲酒運転の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
飲酒運転で検挙
千葉市中央区在住のAさん(40代男性)は、会社の飲み会の帰りに、自動車を運転して帰宅してしまい、帰宅途中の路上で車を停めて寝ていたところを、警察官に職務質問されて、飲酒運転が発覚した。
Aさんは、呼気検査の数値から、酒気帯び運転容疑に当たると警察官から言われ、千葉県千葉中央警察署で取調べを受けた。
警察官から「また取調べに呼ぶ」と言われたAさんは、今後の飲酒運転の刑事処罰がどうなるか不安になり、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(事実を基にしたフィクションです)
飲酒運転の刑事処罰とは
飲酒運転の刑事処罰は、道路交通法に規定があり、飲酒の程度に応じて「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の刑罰が定められています。
「酒酔い運転」の罪は、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」で自動車を運転した場合に成立し、酒酔い運転の刑事処罰の法定刑は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。
他方で、「酒気帯び運転」の罪は、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」(=呼気検査の数値が「0.15mg/l」以上のとき)で自動車を運転した場合に成立し、酒気帯び運転の刑事処罰の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
飲酒運転事件を起こした場合に、道路交通法の法定刑の範囲内で、罰金刑になるのか、懲役刑になるのか、正式裁判になっても執行猶予が付くかどうかは、当該事件の犯行態様や、過去の前科前歴の有無などの様々な事情に応じて、刑罰の量刑を裁判官や検察官が判断します。
まずは、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、警察の取調べにおいて、事件発生前後の状況をどのように供述するかを、弁護士とともに検討することが、刑事処罰を軽くする為には重要となります。
刑事処罰の種類
現在の日本の刑事処罰には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
・死刑
刑事施設内において、絞首して執行されます。死刑判決を受けた者は、その執行まで刑事施設で留置されます。
刑の定めがある犯罪→ 殺人罪・強盗致死罪など
・懲役
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中は刑務作業をしなければなりません。
刑の定めがある犯罪→ 窃盗罪・強盗罪など
・禁錮
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中に刑務作業を行う必要はありません。
刑の定めがある犯罪→ 業務上過失致死罪など
~執行猶予~
被告人が、実際に受ける判決の量刑が「3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金」であるときには、裁判官は、情状により執行猶予を付すことができます。
懲役刑の判決が出た場合でも、執行猶予付きの判決であれば、刑務所に入ることは無く、執行猶予中に再度の犯罪を起こさなければ、懲役刑が執行されることはありません。
飲酒運転を起こして、正式裁判になってしまった場合でも、刑事事件に強い弁護士の弁護主張活動のもとで、より軽い刑事処罰や、執行猶予付きの判決を目指すことが重要となります。
・罰金
1万円以上の金銭を支払います。罰金を支払うことができない場合は、1日以上2年以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
刑の定めがある犯罪→ 住居侵入罪・器物損壊罪など
・拘留
1日以上30日未満の期間、拘置所で身柄拘束されます。
刑の定めがある犯罪→ 公然わいせつ罪など
・科料
1000円以上1万円未満の金銭を支払います。科料を支払うことができない場合は、1日以上30日以下の期間、労役留置場で働いて支払うことになります。
刑の定めがある犯罪→ 器物損壊罪など
・没収
犯罪に利用されたり、犯罪によって得られたものなど、犯罪に関わった財物を国庫に帰属させます。財物を没収できないときは、代わりにその価額分を追徴します。
刑の定めがある犯罪→ 全ての罪に適用あり(刑法19条)
刑事事件に強い弁護士
飲酒運転で検挙された場合、できるだけ早い段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市中央区で飲酒運転で警察に検挙された方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。