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飲酒運転で逮捕 裁判官が勾留請求を却下 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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飲酒運転で逮捕 裁判官が勾留請求を却下

飲酒運転で逮捕された方の勾留請求が却下された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

飲酒運転で逮捕されるも裁判官が勾留請求を却下

Aさんは、前日の夜から明け方までお酒を呑んで、その後、2時間ほど仮眠をとってからバイクを運転して、四街道市にある会社に出勤しようとしましたが、どの道中、信号待ちで停車している車に追突する物損事故を起こしてしまいました。
車の運転手が110番通報して駆け付けた、千葉県四街道警察署の警察官にアルコールの臭いがすると指摘されたAさんは、その場で飲酒検知されて飲酒運転が発覚し逮捕されてしまいました。
逮捕の翌日、Aさんは検察庁に送致され、そのまま裁判所に勾留請求されましたが、裁判官が勾留請求を却下し、その後釈放されました。
(実際の事件を基にしたフィクションです。)

飲酒運転については、これまで何度も法が改正されて、厳罰化が進んでいますが、未だに飲酒運転は絶えず、毎年のように凄惨な事故が起こっています。
警察等の捜査当局も飲酒運転に対して厳しい姿勢をとっており、Aさんのように飲酒運転で交通事故を起こしてしまえば、逮捕される可能性が非常に高くなります。

飲酒運転~酒気帯び運転と酒酔い運転~

道路交通法上、飲酒運転には「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが「酒気帯び運転」といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。

これに対し「酒酔い運転」は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。

飲酒運転で逮捕されるの?

警察官の職務質問や、飲酒検問などによって飲酒運転が発覚した場合、警察官の指示に従って飲酒検知に協力し、運転免許証を提示していれば、逮捕される可能性はそれほど高くはありません。
しかしAさんのように交通事故を起こした場合や、他の交通違反をしている場合は逮捕されてしまう可能性は高くなります。
また酒酔い運転が適用される場合も、逮捕される可能性は高くなります。

飲酒運転で逮捕されると

飲酒運転に限られず、刑事事件を起こして警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に釈放されない限り、そのまま検察庁に送致されます。
そこで検察官が裁判所に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定すると、そのまま勾留決定日から10日~20日間は身体拘束を受けたまま警察等の取調べを受けることになります。
飲酒運転で逮捕された場合、飲酒運転の事実を認めて、身元がハッキリしてさえいれば、証拠を隠滅したり、逃走するおそれがないので、滅多に勾留までされることはないでしょうが、供述内容がころころ変わっていれば勾留が決定してしまう場合があるので注意しなければなりません。

飲酒運転に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族、ご友人が飲酒運転で警察に逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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