インターネットで児童ポルノを購入したら
- 2020年9月2日
- コラム
インターネットで児童ポルノを購入した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇インターネットで児童ポルノを購入◇
Aさんは、2年ほど前からインターネットで見つけたアダルト動画の販売サイトで児童ポルノを購入していました。
最近になってアダルト動画の販売サイトの運営者が、児童ポルノ禁止法違反(不特定多数への提供)で警察に逮捕されたことを知りました。
このニュースで、警察が逮捕した運営者の元からサイトの利用者名簿を押収していることを知ったAさんは、自身にも警察の捜査が及ぶのではないかと不安で、自宅のパソコンに保存していた児童ポルノ動画を全て削除しました。
それでも不安なAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に法律相談することにしました。
(実話を基にしたフィクションです。)
◇児童ポルノに関する犯罪◇
児童ポルノについては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」で規制されています。
この法律でいうところの「児童」とは、18歳未満の実在する児童を意味し、こういった児童のわいせつな写真や動画が「児童ポルノ」となります。
~禁止行為~
児童ポルノについては
①所持や保管
②第三者への提供
③第三者に提供することを目的にした、製造、所持、運搬、日本への輸入、日本からの輸出
④単純な製造
⑤盗撮による製造
⑥不特定又は多数への提供や、公然陳列
⑦不特定又は多数への提供や、公然陳列を目的にした、製造、所持、運搬、日本への輸入、日本からの輸出
⑧不特定又は多数への提供や、公然陳列を目的にした、輸出入
が禁止されています。
~罰則~
上記①~⑧については以下のとおり罰則が規定されています。
①・・・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②~⑤・・・3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
⑥~⑧・・・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科
◇児童ポルノ違反で立件される可能性は?◇
Aさんが問われる可能性があるのは、上記の①「児童ポルノの所持や保管」でしょう。
児童ポルノの所持や保管事件が立件されるほとんどの事件は、自宅で所持している児童ポルノや、パソコンなどに保存している児童ポルノデータが警察に押収された場合です。
しかし今回の事件でAさんは、自宅のパソコンに保存していた児童ポルノを削除しており、児童ポルノが警察に押収されることはありませんので、警察がAさんを児童ポルノの所持や、保管で立件することは困難ではないでしょうか。
ただ、パソコンやスマートフォンに保存していたデータを削除した場合でも、パソコンやスマートフォン内部に潜在的に残っていたデータが警察の手によって復元される場合があるので注意しなければいけません。
◇関係先の捜索差押を受ける可能性はある◇
逮捕された運営者の元からサイトの利用者名簿が押収されているので、その名簿にAさんの名前があれば、警察は「Aさんが児童ポルノを所持、保管している可能性がある」とみて、Aさんに対する捜査を開始するでしょう。
そしてその事実を裏付けるために、Aさんの関係先に対する捜索差押えを行う可能性は十分に考えられます。
立件されない場合でも、こういった警察の捜査によってAさんが社会的な不利益を被る可能性があります。
◇児童ポルノ事件に強い弁護士事務所◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
児童ポルノ事件でお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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