飲酒運転で問われる罪は?「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の違い~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~
- 2024年1月28日
- コラム
飲酒運転は、社会的にも法律的にも重大な犯罪行為とされています。
特に、飲酒運転による事故は深刻な結果を招くことが多く、そのため法律では厳しい罰則が設けられています。
今回は、飲酒運転に関する道路交通法違反と、それに伴う刑事処罰について、事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
【事例】
千葉市中央区在住の男性A(57)は、毎日職場に車で通勤しています。
ある日、仕事終わりに同僚から誘われて一緒に飲むことになりました。
Aはビールを2,3杯飲みましたが、「まだ全然酔っていないから大丈夫だろう」と自分で判断し、そのまま自分で車を運転して帰ることにしました。
帰り道の途中にある交差点で、Aが運転する車は、信号待ちをしていた前方の車に衝突してしまいました。
幸い、どちらもケガはありませんでしたが、衝突された車の運転者Vが110番通報して警察官が臨場した際に、Aが飲酒した状態で運転していたことが発覚し、Aは道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【飲酒運転の種類】
飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の二つの種類があります。
これらはどちらもアルコールを摂取した状態での運転を指しますが、法律上の定義には明確な違いが存在します。
酒気帯び運転は、運転者の呼気または血液中に一定量以上のアルコールが検出された状態を指します。
具体的には、呼気1リットルあたり0.15ミリグラム以上、または血液1ミリリットルあたり0.3ミリグラム以上のアルコールが検出される場合です。
酒酔い運転は、アルコールの影響で正常な運転ができないと判断される状態を指します。
この場合、具体的なアルコール濃度の基準は設けられておらず、運転者の行動や状態から酒に酔っていると判断されれば、酒酔い運転とみなされます。
これらの違いは、体内のアルコール濃度に基づく具体的な基準の有無にあります。
酒気帯び運転では明確な基準値が設定されているのに対し、酒酔い運転では運転者の行動や状態が重視されます。
【飲酒運転の刑事処罰】
飲酒運転は、その重大性から、日本の法律において厳しく罰せられます。
道路交通法では、酒気帯び運転と酒酔い運転に対して、以下のような刑事処罰が定められています。
酒気帯び運転に対しては、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
この罰則は、運転者の体内に政令で定められたアルコール濃度以上を保有している状態で運転した場合に適用されます。
酒酔い運転の場合、より重い罰則が適用され、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
酒酔い運転は、アルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で運転した場合に該当します。
さらに、飲酒運転による人身事故を起こした場合、自動車運転処罰法に基づき、より重い刑事責任が問われることがあります。
これには、危険運転致死傷罪や過失運転致死傷罪などがあり、事故の重大性に応じて懲役刑が科されることがあります。
【飲酒運転してしまったら弁護士へ】
今回は飲酒運転の種類や飲酒運転の刑事処罰について解説してきました。
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類がありますが、どちらも逮捕される可能性が高く、その後起訴される可能性も十分にあります。
早期の釈放や少しでも軽い処分を求める場合は、なるべく早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、飲酒運転による道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で飲酒運転してしまったという方や、ご家族が飲酒運転で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。