嫌がらせで物を隠すと窃盗罪?器物損壊罪?②
- 2020年5月12日
- コラム
嫌がらせで物を隠すと窃盗罪が成立するのか器物損壊罪が成立するのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事例~
千葉市若葉区にある会社Xで働いているAさんは、同僚であるVさんのことを激しく嫌っていました。
どうにかVさんを会社から追い出せないかと考えたAさんは、Vさんにこっそり嫌がらせを繰り返すことでVさんを追い出せないかと考えました。
そこでAさんは、嫌がらせ目的でVさんの使用している文房具や小物といった身の回りの物をこっそりと自分のロッカー内に隠すようになりました。
身の回りの物が頻繁になくなるようになったVさんは不審に思って会社に相談し、その結果、防犯カメラ等の映像から、AさんがVさんの身の回りの物を隠していることが発覚。
会社がAさん・Vさんと話したところ、Aさんは、Vさんが千葉県千葉東警察署に届け出ると言っていると聞きました。
Aさんは、自分の嫌がらせ行為が犯罪にあたるのか、犯罪にあたるとすれば何罪になるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・物を隠す行為は器物損壊罪になる?
前回の記事では、嫌がらせ目的で物を隠した場合、窃盗罪の成立に必要な「不法領得の意思」が欠けることから窃盗罪が成立しない可能性があるということに触れました。
では、窃盗罪以外にどういった犯罪が成立する可能性があるのでしょうか。
それは窃盗罪と同様に刑法で定められている器物損壊罪です。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪というと、例えば花瓶を割ってしまうなど、物を物理的に破壊することで成立する犯罪であるというイメージが強いのではないでしょうか。
物を隠すという行為はその物自体を傷つけているわけではないにもかかわらず、器物損壊罪が成立する可能性があることに違和感のある方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は器物損壊罪の「損壊」とは、物を物理的に破壊すること以外の意味も含んでいます。
器物損壊罪の「損壊」は、物の効用を害する行為を広く指しているとされています。
先ほど例に挙げた花瓶を割るといった行為はもちろん、食器に放尿するといった行為も器物損壊罪の「損壊」に当てはまるとされています(大判明治42.4.16)。
放尿された食器は洗浄・消毒すれば使えるかもしれませんが、一度放尿された食器は誰も使いたがらないでしょうから、食器を心理的に使用できなくする行為=食器としての効用を害する行為であるといえるためです。
そう考えると、嫌がらせ目的で物を隠すという行為は、隠されたその物を使えなくする行為であることから、その物の効用を害する行為=器物損壊罪の「損壊」と判断される可能性があることになります。
前回の記事で取り上げた通り、物を隠した本人がその物を利用処分する意思(「不法領得の意思」のうち「利用処分意思」)がないのであれば、こうした流れから窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立することも考えられるのです。
・嫌がらせで物を隠した…考えられる弁護活動は?
今回のAさんの場合、まだVさんは警察署に届け出ているわけではなく、捜査機関が介入する前の時点、すなわち、刑事事件化する前の段階であるといえます。
こうした段階で迅速に謝罪や弁償を行い示談を締結することができれば、そもそも刑事事件となることを防ぐことができます。
特にAさんの行為が器物損壊罪にあたる行為であった場合、器物損壊罪は被害者からの告訴(犯罪被害に遭ったという申告と処罰を求める意思表示)がなければ起訴することのできない親告罪という犯罪ですから、スピードを持って示談交渉にあたることが望ましいといえます。
もちろん、警察等への届け出後でも、弁護士が示談交渉を行ったり再犯防止策を主張していったりすることで、寛大な処分を求めていくことができます。
いずれにしても、行える活動や刑事事件の手続き、流れを知っておくという意味でも、刑事事件化する可能性がある場合には専門家である弁護士に早く相談するに越したことはありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、嫌がらせ目的での窃盗事件や器物損壊事件のご相談も受け付けています。
まずは弁護士の話を聞いてみたいという方にも安心してご利用いただける初回無料法律相談もご予約いただけます(0120-631-881)。
千葉県の刑事事件にお悩みの際には、遠慮なくお問い合わせください。