児童ポルノ製造事件 逮捕前に弁護士に相談
- 2021年2月24日
- コラム
児童ポルノ製造罪と逮捕回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
児童ポルノ製造罪で事情聴取
千葉県佐倉市に住むAさん(20歳)は、援助交際を希望していた女子高生のVさん(16歳)の裸の写真をスマートフォンで撮影したとして、児童ポルノ製造の罪で千葉県佐倉警察署に事情を聴かれました。
Aさんとしては、Vさんの同意・承諾もあったことから問題ないと考えていました。
事情聴取を終えて帰宅したAさんは、今後警察に逮捕されるかもしれないと考え、逮捕を回避するにはどうすればよいか児童ポルノ製造罪に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)
児童ポルノとは?
皆さんは、「児童ポルノ」といったらどんなものをイメージされるでしょうか?
この点、児童ポルノは、具体的には、以下の児童の姿を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー、フラッシュメモリー、インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などを指します。
・児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)
ここで「児童」とは18歳未満の者をいいます。
そこで、「児童ポルノ」とは、18歳未満の者の性的姿(上記3種類の姿態)を描写した写真等をいいます。
児童ポルノ製造の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)の7条3項、4項、5項、7項に規定されています。Aさんの行為は、法律7条4項の製造罪に該当しそうです。
罰則は
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
です。
なお、児童の有効な同意があったとしても児童ポルノ製造罪は成立します。
逮捕を回避したいなら
児童ポルノでの逮捕を回避する方法としては
①被害者と示談する
②警察に出頭(自首)する
ことが有効的でしょう。
①被害者と示談する
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、その条項を示談書に盛り込むことも検討すべきでしょう。警察に被害届が出されなければ、警察は事件として認知せず逮捕のリスクは低くなります。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に示談交渉を任せた方が賢明です。
②警察に出頭(自首)する
警察に出頭(自首)すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭(自首)の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭(自首)するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士に付き添ってもらいましょう。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、児童ポルノをはじめとした刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。