児童ポルノ所持事件
- 2020年8月26日
- コラム
児童ポルノ所持罪の捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇児童ポルノ所持容疑◇
旭市に住むAさんは、3ヶ月以上前に、SNSで知り合った人から、中学生女児の裸の写真数枚の画像データを1万円で購入しました。
Aさんは、SNSで「厨房画像1万円」という書き込みを見つけて、メールでやり取りをして画像を購入したのです。
購入した画像は、自宅のパソコンに保存しており、このパソコンには、別の機会に入手した児童ポルノ画像を100点以上保存しています。
昨日、千葉県警察本部の警察官が、捜索差押許可状を持って自宅に押しかけてきて、自宅からパソコンや預金通帳等を押収していきました。
警察官から「後日、呼び出す」と言われたAさんは、今後の刑事手続きや処分が気になり、旭市の刑事事件に強いと評判の弁護士に相談しました。
(この事例はフィクションです)
児童ポルノ処罰法
児童ポルノ処罰法の正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。
この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することをの重大性に鑑み、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、及びこれらの行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的にしています。
児童ポルノ
まず、この法律でいう「児童」とは18歳に満たない者です。
そして児童ポルノとは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって
①児童を相手方とする又は児童による性向又は性交類似行為に係る児童の姿勢
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿勢であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
③衣服の全部または一部を着けない児童の姿勢であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
を視覚により認識できる方法により描写したものを言います。
児童ポルノを定義する上で「実在する児童」であることを前提としているので、架空の児童の絵画や合成画像(CG)は児童ポルノに該当しないでしょう。
しかし、実在する児童をモデルにして描写された絵画や、実在する児童を基にして作成された合成画像については児童ポルノに該当する可能性があるので注意しなければなりません。
児童ポルノに関する禁止事項
児童ポルノにかかる行為で禁止されているのは
①児童ポルノの単純な所持(7条1項)
②児童ポルノの提供(7条2項)
③児童ポルノを提供する目的での製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条3項)
④児童ポルノの単純な製造(7条4項)
⑤盗撮による児童ポルノの製造(7条5項)
⑥不特定若しくは多数への児童ポルノの提供や公然陳列(7条6項)
⑦児童ポルノを不特定若しくは多数へ提供や公然陳列する目的での、製造、所持、運搬、日本国内への輸入又は国外への輸出(7条7項及び8項)
です。
児童ポルノ所持罪
児童ポルノの単純な所持は、児童ポルノ処罰法第7条第1項で禁止されており、これに違反した場合「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
児童ポルノの単純な所持が規制されたのは平成26年の法改正からで、それまでは児童ポルノの単純所持を規制する法律はありませんでした。
児童ポルノの単純所持は、「自己の性的好奇心を満たす目的」を要件としています。
つまり、それ以外を目的(例えば、捜査や報道、医療の記録を目的)としている場合は、処罰の対象にはなりません。
また児童ポルノの単純所持は、児童ポルノであることを認識し、自己の意思に基づいて所持、保管していなければ処罰の対象となりません。
警察の捜査
警察は、児童ポルノ所持事件をどのように摘発しているのでしょうか。
ここでは、警察が捜査を開始する端緒をいくつか紹介します。
①販売業者の摘発
インターネットを利用して不特定多数の人に児童ポルノを販売している業者が摘発されたことによって、そこで押収された顧客名簿から犯人が割り出されます。
②児童の補導、検挙
援助交際のように実際に性交渉するわけではないので少年、少女の警戒心が低く、高収入を得られることから、最近は、児童が自らのわいせつ画像を販売する事件が増えてきているようです。
警察は、少年、少女を補導したり、検挙したりすると必ずといっていいほど、少年、少女の携帯電話機を解析するので、そこから児童ポルノの購入歴が発覚する場合があります。
③インターネット上のパトロール
警察には、インターネット上の掲示板やSNSをパトロールする専門の捜査員がいます。
児童ポルノの売買に関する書き込みや、援助交際を募集する書き込み等、犯罪に結びつく投稿を発見すると、投稿者や、投稿者とやり取りしている者を特定して、摘発に結び付けるのです。
児童ポルノ所持事件に強い弁護士
最近、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、児童ポルノに関係する法律相談が急増しており、警察等の捜査当局が児童ポルノ法違反の取締りを強化していることが予想されます。
旭市で児童ポルノ所持罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。