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人身事故で起訴 執行猶予を目指す弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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人身事故で起訴 執行猶予を目指す弁護士

人身事故を起こして起訴された方の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

人身事故で起訴

Aさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に、疲れから居眠り運転をしてしまい、赤信号を見落とし交差点に進入し、殴打歩道を歩行していた女性をはねてしまいました。
女性は全治1ヶ月の重傷を負いましたが、すでに保険会社を通して示談をしています。
先日、検察庁で取調べを受けたAさんは、担当の検察官から「起訴するので弁護士を探しておいてください。」と言われました。
過去にも人身事故を起こして罰金を支払った経験のあるAさんは、執行猶予を獲得できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

執行猶予とは

執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。
執行猶予判決の場合、実刑判決とは異なり、一定期間刑の執行が猶予されます。
そのため、判決で懲役刑や禁固刑が言い渡された場合でも、直ちに刑務所に入らなくても良いことになります。
したがって、有罪判決を受けたとしても、それまでと変わらず通常の生活を送ることができます。
そして、無事に執行猶予期間を経過した場合、裁判所の刑の言い渡しは効力を失います。
その結果、懲役刑などの刑を執行されることはなくなります。
もっとも、執行猶予期間中に再び罪を犯した場合、執行猶予が取り消される可能性があります。
再び罪を犯し執行猶予が取り消された場合、執行猶予中の刑と新たに犯した罪の刑を合わせて、刑が執行されることになるので注意が必要です。

執行猶予の判決には

刑務所に入らないなど、直ちに刑を執行されずに済む
 
会社や学校を休まなくてよく、それまで通りの日常生活を送ることができる

といった大きなメリットがあります。

執行猶予を獲得するための弁護活動

執行猶予を獲得するために、弁護士は事件に関して

・悪質でない
・危険性が少ない
・被害が軽い
・同情すべき事情がある

ことを立証します。
また被告人については

・被害弁償、示談が成立している
・前科・前歴がない
・更生の意思、更生のための環境が整っている
・常習性、再犯可能性がない

ことを証明します。

執行猶予は取り消される場合がある

①執行猶予期間内に更に罪を犯して禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
②執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
③執行猶予言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき

上記①~③の場合は必ず執行猶予が取り消されます。
また、以下の場合は、執行猶予が取り消される可能性があります。

①執行猶予期間内に罰金に処さられたとき
②保護観察付きの執行猶予期間中に保護観察に付された者が、その間守るべき事項を守らず、その情状が重いとき

再度の執行猶予

執行猶予期間中の犯罪については、一般的に実刑判決になると言われていますが、例外的に再度執行猶予が付される場合があります。
法律上、

①1年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け
②情状に特に酌量すべきものがある
③保護観察の期間でない

という3点を満たす場合、執行猶予中に犯した罪について執行猶予判決を得ることができます。
たとえ執行猶予期間中に犯罪をしてしまった場合でも、すぐにあきらめず執行猶予判決の獲得を得意とする弁護士にご相談ください。

執行猶予にしてほしい方は

執行猶予にしてほしい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまで数多くの執行猶予を獲得してきた実績がございます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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