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自転車の飲酒運転 自転車事故の示談解決 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車の飲酒運転 自転車事故の示談解決

自転車の飲酒運転・自転車事故の示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

自転車の飲酒運転で事故を起こして逮捕

千葉県鎌ヶ谷市在住のAさん(30代男性)は、飲酒して泥酔した状態で、自転車を運転して、高齢の歩行者と接触する自転車事故を起こし、歩行者に足の骨折等の大怪我を負わせた。
Aさんは、重過失致傷罪の容疑で、千葉県鎌ヶ谷警察署に逮捕された。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、鎌ヶ谷警察署で逮捕されているAさんとの接見(面会)を依頼するとともに、被害者側との示談交渉について、弁護士に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

自転車事故の刑事処罰とは

自動車を運転中に事故を起こした場合には、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」「危険運転致死傷罪」や、道路交通法の「ひき逃げの罪」「当て逃げの罪」等で、刑事処罰を受けることが多いです。
他方で、自転車を運転中に事故を起こした場合には、自動車事故の場合とは異なり、刑法の「過失傷害罪」「過失致死罪」や「重過失致死傷罪」に該当するとして、刑事処罰を受けるケースが考えられます。

過失傷害罪とは

過失により人を傷害した場合には、刑法の「過失傷害罪」に当たるとして、「30万円以下の罰金または科料」という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

 

刑法 209条1項
「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」

 

ただし、過失傷害罪は「親告罪」とされており、被害者側が刑事告訴をしない限りは、捜査機関が過失傷害罪の捜査を開始したり、起訴されて前科が付くことはありません。
自転車事故で、過失傷害罪に該当するようなケースでは、弁護士に被害者対応を依頼して、被害者側に謝罪と治療費等の支払いの意思を伝え、示談交渉を行うことで、被害者側による刑事告訴がなされないように対応することが重要となります。

一方で、過失により人を死亡させた場合には、刑法の「過失致死罪」に当たるとして、「50万円以下の罰金」という法定刑で、刑事処罰を受けます。
過失致死罪は「親告罪」では無いため、被害者側の刑事告訴が無くても、捜査機関が過失致死罪の捜査を開始したり、起訴されて前科が付く可能性があります。

重過失致死傷罪とは

飲酒して泥酔状態で自転車事故を起こす等の、危険な態様で運転をして、被害者に怪我を負わせた場合には、刑法の「重過失致死傷罪」が適用され、刑事事件として起訴されるケースが多く見られます。
重過失致死傷罪の刑事処罰の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。

 

刑法211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」

 

重過失致死傷罪における「重大な過失」の要件について、過去の判例によると、「酒酔い運転(飲酒運転)、ひき逃げ、信号無視、前方不注意」などの過失による自転車事故が起きた場合に、「重大な過失があった」と認められ、重過失致死傷罪で有罪となった事案があります。

被害者との示談

重過失致死傷罪は「親告罪」では無いため、被害者側の刑事告訴が無くても、捜査機関が重過失致死傷罪の捜査を開始したり、起訴されて前科が付く可能性があります。
ただし、弁護士に被害者対応を依頼して、被害者側に謝罪と治療費等の支払いの意思を伝え、被害者との間で「加害者を許す意思を含む示談」を成立させることは、その後の刑事処罰を軽減させ、不起訴処分の可能性を高めることが期待されます。

飲酒自転車事故を起こした際には、刑事事件に強い弁護士にご依頼いただければ、その事故が過失もしくは重大な過失によるものでは無い等の事情を、事件状況の客観的な証拠に基づいて、弁護士の側から主張・立証し、裁判官や検察官への積極的な働きかけをいたします。
また、弁護士は、被害者との示談交渉を行い、被害届が取り下げられ、事件が不起訴処分となることを目指して、弁護活動を行います。

自転車事故に強い弁護士

まずは、飲酒自転車事故が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県鎌ヶ谷市の飲酒自転車事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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