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自転車での交通事故がひき逃げ事件に発展 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車での交通事故がひき逃げ事件に発展

自転車での交通事故がひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

自転車での交通事故がひき逃げ事件に発展

東金市に住むAさん(50代女性)は、自転車で通勤中に、高齢の歩行者Vさんにぶつかり、Vさんは転倒して、足を骨折する怪我をしました。
Aさんは、Vさんが転倒したのを見て怖くなり、そのまま自転車に乗って走り去ってしまいました。
東金警察署がVさんや目撃者への聞き込みなどの捜査を行い、Aさんによる犯行と断定され、後日Aさんは警察署で厳しい取調べを受けたようです。
警察官から「また後日に取調べに呼ぶ」と言われたAさんは、今後の警察対応や、被害者側との示談対応を相談するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談に行くことにしました。
(フィクションです)

自転車事故の刑事処罰とは

一般的に、自動車や原付を運転中に事故を起こした場合には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転死傷等処罰法)によって、刑事処罰を受けます。
他方で、自転車を運転中に事故を起こした場合には、自転車事故を特別に処罰する法律は無く、刑法の「過失傷害罪」「過失致死罪」「重過失致死傷罪」などの規定により、刑事処罰を受けます。

それでは関係する条文を見てみましょう。

 

刑法 209条1項(過失傷害)
「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」

刑法 210条(過失致死)
「過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。」

刑法 211条(業務上過失致死傷・重過失致死傷)
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。」

 

まとめると、

①過失が軽い場合

被害者負傷→過失傷害罪
被害者死亡→過失致死罪

②過失が重い場合

被害者負傷→重過失傷害罪
被害者死亡→重過失致死罪

ということになります。
過失の重さによって成立する犯罪が変わり、刑罰も変わってくるわけです。

過失の重さの判断は難しいところですが、たとえば猛スピードで走っていた、傘さし運転やながら運転をしていた、飲酒運転だった、夜間にライトを付けていなかった、前方不注意だったといった事情が重なれば重なるほど、重過失と判断される可能性が高まることになります。

ひき逃げに対する刑事処罰

また、自転車事故を起こした際に、救急車を呼ぶなどの救護や、警察に事故を報告することなく、事故現場を立ち去ったような場合には、道路交通法72条1項にも違反し、さらに重く罰せられる可能性があります。

罰則は、救護義務違反が10年以下の懲役または100万円以下の罰金(117条2項)、警察への報告義務違反が3か月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています(119条1項10号)。

示談をして処罰・前科を避ける

刑事処罰や前科を避けたり、処罰を軽くするためには、被害者に謝罪・賠償して示談を締結することが重要です。

特に過失傷害罪は、親告罪と呼ばれる犯罪です。
親告罪とは、被害者が警察に刑事告訴をしなければ、加害者を裁判にかけることができない犯罪です。
つまり、軽い事故であり、被害者の処罰感情も弱いのであれば、穏便に済ますことができるということです。

自転車事故でも示談が成立し、刑事告訴がなされなかったり、既に出された刑事告訴が取り下げられた場合には、刑事処罰を受けることも前科が付くこともないことになります。

過失傷害罪以外は親告罪ではないため、被害者が刑事告訴をしなくても、加害者を裁判にかけて刑事処罰を与えることができます。
ただし、自転車ひき逃げ事件の場合でも、弁護士が仲介して被害者側と示談締結することで、刑事処罰が軽くなったり、不起訴処分となる可能性が高まるなどの効果が期待されます。
不起訴処分とは、検察官が今回は大目に見るということで、加害者を刑事裁判にかけない判断をすることです。
この場合も刑事処罰を受けず、前科も付かずに刑事手続きが終了することになります。

ただし示談は、金額をいくらにしたらよいのか、示談書の文言をどうしたらよいのか、何と言ってお願いしたらよいのかといった疑問点があったり、被害者が加害者と直接連絡を取ることを拒否する場合もあります。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

交通事件に強い弁護士

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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