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自転車事故で示談成立による不起訴 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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自転車事故で示談成立による不起訴

自転車事故と親告罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市美浜区の自転車事故

千葉市美浜区在住のAさん(40代女性)は、自転車に乗って通勤中に、歩行者(高齢の男性)と接触する事故を起こし、男性は足を骨折する大怪我をしました。
被害者男性とその家族は、骨折の治療費や入院費をAさんに請求してきており、Aさんの過失により怪我を負わされたとして、千葉県千葉西警察署に被害届の提出を検討しているという話でした。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士と法律相談して、弁護士の仲介のもとで、自転車事故の被害者側との示談交渉を行い、被害届が出される前に事件解決ができるように、刑事事件化を阻止する弁護活動を依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

自転車事故の刑事処罰とは

自転車事故を起こして、こちら側の過失により、相手側に怪我を負わせてしまった場合には、刑法の「過失傷害罪」や「重過失傷害罪」が成立する可能性があります。

・刑法209条
1項 「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」
2項 「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

「過失傷害罪」は、刑法209条2項で「親告罪」であるという規定があり、「親告罪」とされる罪は、被害者による刑事告訴があって初めて、捜査機関が事件捜査を開始して、刑事処罰を科すことができます。
逆を言うと、「親告罪」とされる犯罪では、被害者による刑事告訴がなかった場合には、捜査機関が事件捜査を開始することができず、たとえ一旦は刑事告訴がなされた事件でも、被害者との示談が成立して、刑事告訴が取り下げられれば、事件は不起訴処分となり、刑事処罰を受けることはありません。
他方で、重大な過失により自転車事故が起きたとして、「重過失傷害罪」に当たる事例では、「親告罪」ではないため、注意が必要です。

自転車事故で「過失傷害罪」に当たるような事例では、被害者との示談交渉を、弁護士が仲介する形で行い、被害届の提出や刑事告訴がなされる前の段階で、事件を解決することが重要となります。

親告罪とされている罪とは

刑事処罰の中には、「親告罪」とされているものが、いくつかあります。
親告罪とは、被害者やその親族等による刑事告訴がなければ、警察が捜査を開始することができず、検察が事件を起訴することもできないとされている罪のことをいいます。

親告罪とされている主な刑事処罰は以下の通りです。
・過失傷害罪
・未成年者略取誘拐罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
・信書開封罪、秘密漏示罪
・親族間の窃盗罪、詐欺罪、横領罪など

自転車事故で弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者側との示談交渉に向けて働きかけ、被害者側が警察への刑事告訴をする前の早期解決を目指します。
また、既に刑事告訴が出されている事件であっても、検察により起訴される前の段階で、被害者側との示談を成立させることで、事件が不起訴処分となり、刑事処罰を受けることのないよう、弁護士が尽力いたします。

親告罪に強い弁護士

まずは、自転車事故が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市美浜区の自転車事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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