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店内で客に賭博をさせた常習賭博罪の疑いで経営者ら6人を逮捕~千葉市内の常習賭博事件~ | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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店内で客に賭博をさせた常習賭博罪の疑いで経営者ら6人を逮捕~千葉市内の常習賭博事件~

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が常習賭博罪の逮捕事例について解説致します。

【事例】

客に賭博をさせたとして、千葉県警は28日までに、常習賭博の疑いで、千葉市中央区栄町のゲーム機賭博店Xの経営者A(35)=同市稲毛区天台=と従業員の男5人を逮捕、送検した。
いずれも容疑を認めているという。

逮捕容疑は26日午後8時50分ごろ、氏名不詳者らと共謀し、店内で不特定多数の客に賭博をさせたとしている。
捜査4課によると、県警は26日夜に店を家宅捜索し、パチスロ機など計70台や現金約800万円を押収した。

店には二重扉や防犯カメラが設置されていたという。
県警は詳しい経緯を調べている。
(※8/28(月)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「常習賭博の疑いで男6人逮捕 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)

【常習賭博罪とは】

常習賭博罪とは、名前の通り、常習として賭博をしている場合に成立する犯罪です。
常習賭博罪については、刑法第186条1項で以下のように規定されています。

・刑法第186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)
常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。

常習賭博罪の他にも、刑法における賭博罪は、単純賭博罪(刑法第185条)賭博場開帳等図利罪(刑法第186条2項)があり、それぞれ以下のように規定されています。

・刑法第185条(賭博)
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

・刑法第186条(常習賭博及び賭博場開帳等図利)
2 賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

賭博罪の基本的な類型となるものが単純賭博罪で、回数に関係なく一回限りでも賭博をした場合に成立します。
一方で、常習賭博罪は、常習的に賭博を行っていた場合に成立する犯罪で、常習性」があるかどうかが常習賭博罪と単純賭博罪の違いになります。

常習性の有無を判断するポイントについては、以下の内容が考慮されます。

1.同種前科等の有無
2.前科等との間隔
3.賭博行為の反復累行
4.賭博の態様

今回の事例で考えると、ゲーム機賭博店Xを経営していたAや従業員らは、不特定多数の客に賭博を営業として行っていたことや、多数のパチスロ機等を設置していたことから反復累行の意思や事実があるとして、常習賭博罪が成立していると考えられます。

【常習賭博罪で逮捕されたら弁護士へ】

常習賭博罪が成立すると、3年以下の懲役刑で処罰されます。
常習賭博罪には罰金刑による処罰規定がないので、検察官から起訴されると裁判が開かれる公判請求がなされることになります。

検察官から起訴された時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に影響を与えないためには不起訴処分を獲得することが大切なポイントになります。
不起訴処分の獲得を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人となり、逮捕されている場合はなるべく早く釈放されるための身柄解放活動を行ってくれたり、不起訴処分を目指すための弁護活動に尽力してくれます。
また、万が一起訴された場合でも、なるべく軽い刑の判決が出るような弁護活動を行ってくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県千葉市内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは24時間受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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