準強制わいせつ事件で示談解決の弁護士
- 2021年9月21日
- コラム
準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市稲毛区在住のAさん(40歳男性)は、知人女性と外食をした際に、その女性が多量の酒を飲んで泥酔している状況を利用して、自宅に連れて行って、女性の身体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、被害者女性から警察に被害届を出された。
千葉県千葉北警察署より、準強制わいせつ容疑で事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、千葉北警察署での取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、今後の取調べ対応や、被害者側との示談交渉対応につき、弁護士とともに検討することにした。
(フィクションです)
~準強制わいせつ罪の刑事処罰とは~
被害者に飲酒させて泥酔させたり、睡眠薬を飲ませたりして、抵抗できない状態にした上で、その状況を利用して、わいせつな行為をした場合には、刑法の準強制わいせつ罪に当たるとして刑事処罰が科されます。
準強制わいせつ罪の刑罰の法定刑は、強制わいせつ罪(被害者の同意なしに、わいせつ行為をした場合)と同じく、6月以上10年以下の懲役とされています。
刑法 178条1項(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
準強制わいせつ罪の条文における心神喪失とは、精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます。
例えば、被害者を飲酒させて泥酔状態にしたり、被害者が重度の精神障害であることを利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。
また、準強制わいせつ罪の条文における抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。
例えば、被害者に睡眠薬を飲ませたり、被害者が抵抗できないように縛られている状態を利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。
~準強制わいせつ罪の非親告罪化~
平成29年に刑法が改正される前までは、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪は、親告罪とされており、被害者側からの刑事告訴が無ければ、捜査機関は事件捜査を開始することができず、刑事処罰を科すことができない犯罪でした。
しかし、平成29年の刑法改正後は、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪は、非親告罪化されて、たとえ被害者側からの刑事告訴が無くとも、捜査機関が加害者側を罪に問うことができるようになっていることに、注意が必要です。
~準強制わいせつ事件の弁護活動~
準強制わいせつ事件を起こして、準強制わいせつ罪の容疑を受けた場合には、できるだけ早期に弁護士と法律相談することで、警察の取調べに対して、事件当時のことをどのように供述していくかを、綿密に検討することが重要になります。
逮捕を避けるための弁護方針や、既に逮捕されている事件であれば、一日も早くに釈放するための弁護方針を、弁護士とともに検討することも重要です。
準強制わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被害者との間を仲介して示談交渉を働きかけ、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝えることで、被害者の許しの意を含む示談を成立させることにより、刑事処罰の軽減や不起訴処分の獲得を目指します。
事件を起訴されて、正式裁判となってしまった場合でも、弁護士は、事件の犯行態様を法的観点から分析することで、裁判官に対して情状酌量の余地を主張・立証するなどして、刑事処罰の軽減に向けた働きかけを行い、弁護活動に尽力いたします。
まずは、準強制わいせつ事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市稲毛区の準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。