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覚醒剤の譲渡で逮捕 野田警察署に弁護士を派遣 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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覚醒剤の譲渡で逮捕 野田警察署に弁護士を派遣

野田警察署に覚醒剤の譲渡容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

覚醒剤の譲渡容疑で野田警察署に逮捕

Aさんは、数年前からインターネットで購入した覚醒剤を使用しています。
3カ月ほど前にインターネットで購入した覚醒剤を友人にあげたのですが、この友人が、その覚醒剤を使用して千葉県野田警察署に逮捕されたようです。
友人が、警察の取調べで、「Aさんから貰った覚醒剤を使用した。」と自供したらしく、Aさんの携帯電話に、担当の捜査員から「野田警察署に出頭するように。」と電話がありました。
警察に逮捕されることをおそれたAさんは、出頭命令を無視して、自宅には帰らず、友人の家等を転々としながら生活していましたが、つい先日、繁華街を歩いていたところを捜査員に見つかって覚醒剤の譲渡容疑逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚醒剤の譲渡

覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用、所持、譲渡、譲受、輸出入等を禁止しています。
友人に覚醒剤を譲り渡すAさんの行為は、当然違法となります。
ちなみに覚醒剤の譲渡は無償、有償にかかわらず違法ですが、有償で覚醒剤を譲渡していた場合は、営利目的を疑われてしまいます。
営利目的での譲渡が認められると、より重い刑事罰が科せられる可能性があるので注意しなければなりません。
覚醒剤の譲渡事件で有罪が確定した場合の刑事罰については以下のとおりです。

非営利目的の覚醒剤譲渡
10年以下の懲役

営利目的の覚醒剤譲渡
1年以上の有期懲役 情状により500万円以下の罰金

覚醒剤譲渡事件の量刑

覚醒剤の(非営利目的)譲渡事件で起訴されて刑事裁判になった場合の量刑について解説します。
譲渡した量や、その回数にもよりますが、一般的な事件の場合、初犯であれば執行猶予判決となるでしょう。
しかし、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
短期間に何回も逮捕、起訴されてしまうと、長期の実刑判決が言い渡されることがあるので注意しなければいけません。

覚醒剤の使用や所持で再逮捕されやすい

覚醒剤の譲渡事件で逮捕される場合、逮捕と同時に

・関係先の捜索差押え
・採尿

をされる可能性が極めて高いです。
警察等の捜査当局は、人に覚醒剤を譲渡するのだから「当然、覚醒剤を所持している。」「当然、覚醒剤を使用している。」と疑って捜査をしています。
そういった覚醒剤の所持や使用を裏付けるために、関係先の捜索差押えや採尿をされるのです。
当然関係先の捜索差押えにおいて、覚醒剤が発見押収された場合は、別件の覚醒剤所持事件として捜査されますし、採尿された尿から覚醒剤成分が検出された場合は、別件の覚醒剤使用事件として捜査されることになります。

千葉県野田警察署に薬物事件に強い弁護士を派遣

覚醒剤の使用や所持事件は、客観的な証拠がハッキリしているので、比較的起訴されやすいですが、覚醒剤の譲渡事件は、譲り受けた者の供述を基に犯罪事実が組まれるケースが多く、それ以外の客観的な証拠がない場合もあります。
専門弁護士のアドバイスを受けて取調べに対応することで、不起訴の可能性も十分に考えれますので、ご家族、ご友人が、覚醒剤の譲渡容疑で警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスのご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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