監禁致傷事件で逮捕 刑事弁護人の活動
- 2020年8月7日
- コラム
監禁致傷事件で逮捕されてしまった場合の刑事弁護士の活動ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
監禁致傷事件で逮捕
千葉県東金市に住む無職のAさんは、行為を持っている知人の女性を食事に誘った帰り道、女性を家まで送ると自身の来るまでに乗車させてそのまま、自宅に連れ去ろうとしました。
自宅と全く違う方向に車が走行していることに気付いた女性は、Aさんに対して何度も車を止めるようにお願いしましたが、Aさんは、女性の言うことを無視して、そのまま車を走らせました。
そんな状況に恐怖を感じた女性は、渋滞で車が減速した隙に、ドアを開けて車から飛び降りて、Aさんの車から脱出したのです。
Aさんはその場から逃走しましたが、女性が近所の交番に被害を届け出たらしく、Aさんは、緊急配備中の千葉県東金警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
監禁致傷罪とは
今回の事件でAさんは、監禁致傷罪(刑法第221条)によって逮捕されています。
まずは条文を見てみましょう。
(逮捕及び監禁)
刑法第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷)
第221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
これらの条文をまとめると
①不法に人を監禁し
②よって人に傷害を負わせる
と『監禁致傷罪』が成立することになります。
では今回の事例で本当に監禁致傷罪が成立するのか検討してみます。
①「不法に人を監禁し」について
「監禁」とは、一定の場所から出ることを困難にして移動の自由を奪うことをいうと解されています。
もっとも判例・実務上、このような「監禁」行為といえるためには、被害者が監禁状態を認識していることまでは必要ないとされています。
本件にように、自動車に乗せられると脱出には危険を伴いますので、車内という「一定の場所から出ることを困難にして移動の自由を奪うこと」に該当するでしょう。
また、女性は車に乗せられ自宅に送ってもらえると信じてAさんの車に乗っており、当初は監禁されているという認識はありませんが、上述のとおり被害者が監禁状態を認識している必要ありませんので、Aの行為は、女性の移動の自由を奪っていたと判断され、この時点ですでに「不法に人を監禁し」ていたと言えるでしょう。
②「よって人に傷害を負わせる」について
加害者の行為、たとえば被害者を車内に押し込む際にケガをさせた場合には、問題なく②に該当します。
それだけでなく、監禁状態から逃げようとするなど、監禁と関連する被害者自身の行為により負傷した場合も②に該当することになります。
したがってAさんの事件は、②「よって人に傷害を負わせた」に該当するでしょう。
刑事弁護人の活動
監禁致傷罪を含む暴力事件においては、被害者との間で示談を成立させることが何よりも重要になってきます。
もっとも、被害者感情への配慮や逮捕・勾留による身体拘束等により、加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは現実的ではありません。
したがって、刑事事件の弁護活動の経験が豊富な弁護士が、被害者との間に入って示談交渉を行うことが必要となってくるのです。
さらに、国選弁護人と違い、加害者やその家族が直接依頼した私選の刑事弁護人は、逮捕直後という早期段階から示談を含めた弁護活動を行うことができ、逮捕されてしまった方の不利益を最小限に抑えることが可能となります。
千葉県東金市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、監禁致傷事件などの暴力事件を含む刑事事件を専門として取り扱っている法律事務所です。
暴力事件の示談交渉等も経験豊富な刑事弁護士が、ご依頼者様のご要望に沿った弁護活動を行ってまいります。
監禁致傷事件などで逮捕された方のご家族は、年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、お早めにお問い合わせください。