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「女性を見て衝動的に」女子高生への盗撮行為で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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「女性を見て衝動的に」女子高生への盗撮行為で逮捕

千葉県の盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉駅での盗撮事件

会社員のAさん(40代・男性)は、千葉駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉中央警察署の警察官に引き渡され、逮捕されました。

Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。

(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は?

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。(以下「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。


浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所、公共の場所や乗物

上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物


例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたるため、千葉県迷惑防止条例により盗撮行為は禁止されています。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した千葉駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は千葉県迷惑防止条例で禁止されているということです。

また、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

加えて、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的でカメラをトイレに設置し、たとえトイレ内盗撮ができていなかったとしても、その行為はその行為は千葉県迷惑条例違反となります。

条例改正により摘発件数が増えている地域も

群馬県警が発表した資料によると、令和3年中に群馬県迷惑行為防止条例違反の容疑で摘発した盗撮事件の件数は、前年比2.3倍となり、過去5年間で最も多かったようです。
これは、条例改正により、県民の意識が向上し、情報提供が増えたことが、摘発数増の背景にあると考えられます。
また、スマートフォンの普及率や、スマートフォンを所持する少年の年齢層が下がってきていることも、検挙件数の増加背景にあると考えられます。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告させていただくサービスです(有料)。

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

 

ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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