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警察への虚偽の通報 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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警察への虚偽の通報

警察への虚偽の通報について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉県旭市に住む会社員のAさんは、同期入社である同僚の成績が良いことに嫉妬していました。
あるときAさんは、同僚を貶めようと自分で傷をつくり、千葉県旭警察署へ同僚から殴られたと虚偽の通報をしました。
警察は捜査員を導入し、捜査をしましたが、傷害事件の事実は見つかりませんでした。
逆にAさんは、偽計業務妨害の疑いで警察の取調べを受けることになってしまいました。
(フィクションです)

 

虚偽の通報

警察などの捜査機関に対して虚偽の通報をしてしまった場合、どのような罪となってしまう可能性があるのでしょうか。
多くは今回の事例のように偽計業務妨害となります。

偽計業務妨害は刑法第233条に規定されており、虚偽の風説を流布したり、偽計を用いて業務を妨害した者に「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を規定しています。
捜査機関への虚偽の通報については偽計業務妨害の他にも、軽犯罪法違反や虚偽告訴となる可能性があります。
単に通報するだけでなく、刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発、その他の申告をしてしまうと虚偽告訴となる可能性があるのです。
虚偽告訴で起訴されて有罪が確定すると「3月以上10年以下の懲役」が科されることになります。
罰金刑が規定されていないだけでなく、下限も設定されているため、偽計業務妨害と比べると重い罪であるといえます。
反対に、偽計業務妨害より軽い法定刑が規定されている場合として、軽犯罪法違反があります。

軽犯罪法第1条第16号には「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」について規定されており、捜査機関に対する虚偽の通報を想定しています。
罰則については「拘留又は科料」が規定されており、偽計業務妨害や虚偽告訴よりも軽い罰則が規定されています。

今回のAさんについては、偽計業務妨害となりましたが、虚偽の通報をすることにより成立する可能性のある犯罪は一つではありません。
もしも、虚偽の通報をしてしまったという方は弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
もちろん、勘違いして通報してしまったが、実は犯罪事実は何もなかったという場合に罰せられることはありませんので、通報は控えましょうという趣旨ではありません。
しかし、イタズラ目的や人を貶めるために通報してしまった場合には、刑事事件となってしまう可能性があるのです。

逮捕される可能性もある

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、家族として、何ができるでしょうか。
刑事事件を解決していくうえで、これができたのに、という後悔を残さないことが大切なのではないでしょうか。
後悔のない解決への第一歩として弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
逮捕されてから72時間以内に勾留されるかどうかが決まりますが、この72時間の間については基本的にはご家族の方は接見することはできません。
しかし、弁護士であれば、基本的にはいつでも接見することが可能です。
この段階で初回接見サービスをご利用いただくことで、勾留阻止に向けた活動を行うこともできますので、ご家族逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
もちろん、勾留が決定してしまったあとでも遅いということはありません。
弁護士は身体解放や事件解決に向けて、全力で動いていきます。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では刑事事件強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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