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携帯電話を転売目的で契約 詐欺事件で逮捕された方に接見  | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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携帯電話を転売目的で契約 詐欺事件で逮捕された方に接見 

携帯電話を転売目的で契約した詐欺事件で逮捕されてしまった方の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

携帯電話を転売目的で契約

千葉県鎌ヶ谷市に住むAさんは、携帯電話の販売店において、第三者に転売する目的であることを隠して契約して、手に入れた最新の携帯電話(スマートホン)を、知人に転売しました。
こういった行為を繰り返していたところ、月々の支払いが滞り、携帯電話の販売店が警察に被害届を提出したようです。
最初の犯行から半年ほどして、Aさんは、千葉県鎌ヶ谷警察署に逮捕されてしまいました。
(本件は実際に起こった事件を参考にしたフィクションです)

携帯電話の転売事件で詐欺罪が成立する

Aさんは、携帯電話 を第三者に転売する目的を秘して契約しだまし取ったとして、詐欺罪で逮捕されています。
もっとも、本件でAさんは、販売店にきちんと代金を支払ったうえで携帯電話を契約しています。
このような場合にも詐欺罪が成立すると考えられていますが、それはなぜでしょうか。

刑法を見てみると、246条 1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。
したがって、詐欺罪が成立するためにはまずAさんの行為が、「人を欺」く行為といえるかが問題となります。

「人を欺」く行為とは、判例・実務上、相手に物を交付するかどうかを判断するための重要な事情を偽ることをいうとされています。
では、本件では、このような重要な事情を偽ったといえるのでしょうか。

現在、携帯電話の販売業者は、第三者に譲渡されて犯罪などに使用されることを防ぐため、販売の際に第三者への譲渡の意思を確認する義務が課されています。
このような確認を受けたにもかかわらず転売目的を秘して契約をする行為は、交付を判断するための重要な事情を偽ったものといえ、「人を欺」く行為に該当するものといえます。

そして、上記の「人を欺」く行為によって、店員を錯誤におとしいれ、これによって携帯電話という「財物」の「交付」を受けたといえることから、Aさんの行為に詐欺罪が成立するものと考えられます。

このように、携帯電話を第三者に転売する意図を秘して販売店と契約することは、代金を支払っていたとしても、重要な事項を偽っていたものとして詐欺罪に問われることがあることに十分注意が必要です。

弁護士による接見

もし詐欺罪で逮捕されてしまった場合、一刻も早く弁護士による接見(面会)を受けることが重要です。

弁護士は、逮捕等により身体拘束を受けている被疑者と、立会人なしで接見することが可能です(刑事訴訟法39条1項)。
特に初めて逮捕されてしまった方などは、一種の混乱状態にあることが少なくなく、取調べで捜査官にどのように対応すべきかといった点も含めて専門家によるアドバイスが必須と言っても過言ではありません。

逮捕されてしまえば留置場という外界と遮断された場所に置かれてしまうため、弁護士という自分の味方がやってくるというのは非常に心強いものです。
また、ご家族やご知人が弁護士を呼んでくれたという事実は、それだけでも被疑者の精神面に与える影響は計り知れません。

このように様々な面において、逮捕後の早い段階から弁護士と十分にコミュニケーションが取れていることは、逮捕された被疑者にとって大きなメリットとなりうるのです。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、詐欺事件を含む刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
詐欺事件の弁護経験を多数有する弁護士が、逮捕後の接見対応などを迅速に行ってまいります。
詐欺事件で逮捕されてしまった方のご家族やご知人は、年中無休で対応しているフリーダイヤル

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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