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壊さなくても建造物等損壊罪が成立する?~建造物等損壊罪における「損壊」の定義~ | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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壊さなくても建造物等損壊罪が成立する?~建造物等損壊罪における「損壊」の定義~

建造物等損壊罪という罪名を聞くと、建造物を壊すことで成立する犯罪だと思う方も多いのではないでしょうか。
もちろん、建造物等損壊罪は建造物を壊すことで成立するということは間違いありませんが、実は壊していなくても建造物等損壊罪が成立することもあります。

そこで、今回は建造物等損壊罪における「損壊」の定義について、事例を踏まえながら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説していきます。

【事例】

千葉県市川市在住の男性A(23歳)は、仕事から帰っている際に、近所の一軒家に住んでいる男性V(43歳)と口論になりました。
口論の原因は些細なことでしたが、怒りが収まらなかったAは、後日、V宅に誰もいない時間を見計らって、玄関にスプレーで落書きをしました。

帰宅したVが落書きに気付き、すぐに落書きを落とそうとしましたが、Aが落ちにくい塗料が含まれたスプレーを使用していたこともあり、元の状態に戻すことができませんでした。

その後、Vは市川警察署に通報して被害届を提出し、市川警察署が捜査を進めた結果、Aが特定され、Aは建造物等損壊罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)

【建造物等損壊罪とは】

建造物等損壊罪については、刑法第260条前段で「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と規定されています。

建造物等損壊罪における「建造物」とは、「屋根を有し、壁又は柱によって支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なもの」と判例(大審院大正13年5月31日判決)で定義されています。
今回の事例でAが落書きをした場所はV宅の玄関です。
玄関は前述した建造物の定義に該当するので、建造物等損壊罪における「建造物」に該当すると考えられます。
Aが落書きした場所が、門のような人が出入りするような内部がなく、ただ人が通行するための場所であれば、「建造物」に該当しないため、建造物等損壊罪は成立せずに、器物損壊罪(刑法第261条)が成立します。

【建造物等損壊罪における「損壊」とは】

建造物等損壊罪を規定している条文には「他人の建造物又は艦船を損壊した者」と記載されています。
ただ、建造物等損壊罪における「損壊」は、物理的に壊すことだけではありません。

建造物等損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」を指します。
つまり、物理的に壊す以外にも、本来の外観や景観を損ねるような行為も「損壊」に該当するということです。

また、建造物等損壊罪における「損壊」は、原状回復が難しいほどの損壊があることが必要です。

今回の事例で考えると、AのV宅の玄関にスプレーで落書きをして元に戻すことが難しい状態にした行為は、建造物を損壊したといえるため、建造物等損壊罪が適用されたと考えられます。

【建造物等損壊罪の刑事弁護活動】

建造物等損壊罪は「5年以下の懲役」で処罰されます。
罰金刑は規定されていないため、起訴されると裁判が開かれることになります。

不起訴処分を獲得して前科を避けたい場合や、起訴されてしまったけど執行猶予や少しでも軽い減軽判決を獲得したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

今回の事例のような建造物等損壊事件では、被害者と示談を締結することが不起訴処分や執行猶予を獲得する上で重要なポイントになります。
ただ、弁護士を通さずに当事者間で示談交渉を進めてしまうと、かえって別のトラブルが発生してしまうおそれもあり、示談がスムーズに締結できる可能性は低いです。

弁護士に弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めていくため、示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で建造物等損壊事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部でご相談をお受けしていますので、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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