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単なる嫌がらせでは済まされない!器物損壊事件を解説 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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単なる嫌がらせでは済まされない!器物損壊事件を解説

単なる嫌がらせでした行為が器物損壊事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

嫌がらせが器物損壊事件に発展

千葉県山武市に住むAさんは、数カ月前からゴミの捨て方を巡って隣人とトラブルになっています。
ゴミの捨て方を細かく注意してくる隣人にストレスを感じていたAさんは、ある日の深夜、隣人に対して嫌がらせをするつもりで、隣人の家の外壁に掲げられている表札を外し、近所の公園に隠しました。
その様子が、隣人の家に設置されていた防犯カメラに写っていたらしく、隣人に被害届を出されたAさんは、千葉県山武警察署から器物損壊罪の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(フィクションです。)

物を隠しても器物損壊罪になる

今回の事例で、Aさんは嫌がらせの目的で表札を外して、隠してしまいました。
表札を勝手に外しているので、一見すると窃盗罪となりそうですが、警察からは器物損壊罪の疑いで呼び出されています。
実は、今回のように嫌がらせ等の目的で他人の物を隠した場合には、窃盗ではなく、器物損壊となる可能性が高いのです。
そもそも、窃盗罪の成立には、不法領得の意思が必要だと言われています。
不法領得の意思とは、「権利者を排除し他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従いこれを利用し又は処分する意思」のことです。

嫌がらせの目的で表札を移動させた行為では、この不法領得の意思が欠けることになってしまうでしょう。
そして、器物損壊罪の損壊については、「その物の効用を害す一切の行為」となりますので、物を隠匿して効用を害すことも含まれるのです。
なお、罰則については窃盗罪が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、器物損壊罪が「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とそれぞれ規定されています。
罰則が軽くなるばかりではなく、器物損壊罪は親告罪ですので、告訴がなければ、公訴を提起できない罪となっています。
公訴を提起できない、とは起訴できないということで、つまり示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができるのです。

示談交渉

親告罪の弁護活動では示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉は、個人でもすることができますが、被害者と加害者が直接会ってしまうと冷静な話し合いができない可能性もあります。
さらに、親告罪の場合は、示談を締結し、告訴しない、告訴を取り下げるということになれば、刑罰を受けないことになりますので、被害者の判断も慎重になることが予想されます。
特に今回の事例のように以前からトラブルがあったような場合には、話し合いがうまくまとまらない可能性も高くなってしまいますので、示談交渉に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
示談交渉は、法律的な知識が必要なのはもちろんのこと、臨機応変に対応するために、経験が重要になってきます。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。

刑事事件に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
事件を起こしてしまったが、警察がまだ介入していない状態でも相談は可能です。
刑事事件に関してご不安なことがございましたらすぐにご連絡ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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