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危険ドラッグの所持容疑で起訴 早期保釈に強い弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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危険ドラッグの所持容疑で起訴 早期保釈に強い弁護士

危険ドラッグの所持容疑で起訴された方の早期保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

危険ドラッグの所持容疑で起訴

Aさんの長男は、3週間ほど前に、千葉県柏警察署に危険ドラッグを所持していた容疑で逮捕され、20日間の勾留を経て、本日起訴されました。
Aさんは、長男が長期にわたって仕事を休んでいることを懸念しており、長男の早期保釈を実現できる、薬物事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

危険ドラッグって?

危険ドラッグについては「これ」といった明確な定義はありません。
しかし、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、法)))では、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項)、指定薬物を、医療等の用途に供する場合を除いて、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受けること、又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。
その罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は懲役刑と罰金刑の併科です(法84条26項)。
危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「合法ハーブ」「合法アロマ」などと称されて、インターネット等で販売されており、気軽に入手でき安い状況にありますが、「少しでも怪しいな」と感じつつも所持した場合などは、処罰の対象になる可能性があるので注意が必要です。

早期保釈の実現

危険ドラッグをはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。
したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。

「保釈」とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
「保釈」は、あくまで勾留の停止にすぎず、その後も刑事手続きが進むので、以下の点に注意する必要があります。

~保釈金が必要~

保釈が、起訴前の釈放と大きく異なるのは、裁判官が決定した保釈金を納付しないと釈放されないという点です。
保釈保証金の額は、被告人の認否、事案の内容等に鑑みて裁判官(裁判所)が決めるのですが、決して安い金額ではなく、通常の簡易な事件でさえ100万円~150万円を準備する必要があります。
この保釈金は、被告人の刑事裁判への出頭を担保するためのものなので、刑事裁判で判決が言い渡された数日後には返還されます。

~保釈条件を遵守しなければいけない~

保釈中は、裁判官から出された条件を守る必要があります。
裁判官からの保釈条件は様々ですが、よくある条件を以下のとおり紹介します。

・裁判所から呼び出された場合は必ず出頭する
・住居地を変更するには裁判所の許可を受ける
・被害者への連絡は弁護人を介する
・被害者、目撃者、共犯者などの事件関係者と接触しない
・薬物に近寄らない

ちなみに、保釈中にこれらの条件を守らなければ保釈は取り消され再び身体拘束を受ける可能性がありますし、最悪の場合、保釈金が没収されてしまいます。

早期保釈に強い弁護士

ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、早期保釈をご希望の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、危険ドラッグをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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