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子供に対するしつけが児童虐待に!! | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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子供に対するしつけが児童虐待に!!

子供に対するしつけが児童虐待に発展した刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部支部が解説します。

児童虐待で逮捕

Aさんは、千葉県我孫子市のマンションに、交際相手の女性と、その女性の連れ子(3歳)の三人で暮らしています。
ある日、交際相手の女性が出かけている時に子供が食べこぼした事に腹を立てたAさんは、子供が座っていた椅子を倒し、床に倒れこんだ子供の腹を蹴ってしまいました。
その日の夜、子供が腹痛を訴えて嘔吐したことから、交際相手の女性が119番通報して病院で子供を受診させたところ、子供の内臓が破裂しており、緊急入院することとなってしまいました。
病院の医師が警察に通報し、日常的な暴行が疑われたAさんは、後日、千葉県我孫子警察署に傷害罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

児童虐待の現状

昨年、全国の警察が摘発した児童虐待事件は1380件で、被害に遭った18歳未満の子どもは1394人にのぼり、ともに過去最多を記録しました。
児童虐待の被害にあった子どものうち36人が亡くなっており、昨今の東京都目黒区での保護責任者遺棄致死事件や、千葉県野田市の傷害致死事件等の社会的話題となった悲しい事件の影響もあり、昨今では体罰の可否を条例で規制するという議論も出始めています。

このような状況の中、捜査機関は、家庭内における子どもに対する行き過ぎた体罰や児童虐待の「疑い」や「可能性」にも敏感になっており、昨今では子どもが負傷した搬送された医療機関から、警察や児童相談所に通報・通告する協定を結ぶことが増加した結果、刑事事件化の可能性がある子どもに対する暴行に対して、逮捕される可能性も高まっています。

児童虐待が刑事事件に発展すると

児童虐待による刑事事件では、被疑者と被害者が同居していることがほとんどで、捜査機関は、在宅のまま捜査を進めたのでは、再び虐待が行われたり、被害者に対して口裏合わせをして自分に有利な証言をさせて捜査を妨害するおそれが高いことから、事実の発覚と同時に、すばやく逮捕手続きに移ることが大多数です。

他方で、親が逮捕されることは、逮捕に引き続き勾留が認められ身体拘束が長期化することによって、その親が仕事を辞職せざるを得なくなる場合が高まり、結局、子どもに対する経済的な負担として跳ね返ってくる側面もあるため、親が暴行罪ないし傷害罪で逮捕されてしまった場合であっても、逃亡や罪証(証拠)隠滅の恐れがなく、子どもへの暴力という再犯もさせない環境を整備することで、早期に被疑者の身柄を解放する余地が残されています。
このような事案では、子どもに対する暴行罪や傷害罪で逮捕された事案を数多く経験する、刑事事件専門の弁護士に相談し、早期に身柄解放の活動を行ってもらうことが大切です。

児童虐待に強い弁護士

児童虐待は、家庭内という閉ざされた空間で発生することがほとんどで、被害者がまだ幼い場合は、怪我をしているという事実だけが証拠となり立件されるケースもあります。
児童虐待を疑われて、傷害罪や暴行罪で警察の捜査を受けている方は、早めに刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、児童虐待を疑われて警察の捜査を受けている方の法律相談を初回無料で承っております。
無料相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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