コインパーキングに不正駐車 威力業務妨害事件の示談について
- 2020年11月27日
- コラム
コインパーキングに不正駐車した威力業務妨害事件の示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
コインパーキングに不正駐車
千葉県我孫子市内のマンションに住んでいるAさんは、最近、車の免許を取得し、実家に住んでいる父親から車を譲り受けましたが、我孫子市の自宅マンションには駐車場がありません。
そのためAさんは、自宅マンションの近所にあるコインパーキングに父親から譲り受けた車を駐車していたのですが、駐車料金を支払うのをもったいないと考えたAさんは、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤをのせて、フラップが上がらないようにする方法で不正に駐車していたのです。
そんなことを1ヶ月ほど続けていたところ、ある日車を駐車場から出庫しようとした時に、張り込んでいた千葉県我孫子警察署の警察官に職務質問され、警察署に連行されてしまいました。
警察は、駐車場の管理者から被害届を受け、威力業務妨害罪で捜査していたようです。
取調べを受けたAさんは、事実を認めていますが、被害者と示談して不起訴処分を望んでいます。
(フィクションです。)
威力業務妨害
威力業務妨害罪は、刑法第234条に定められた法律です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
不起訴を獲得できなければ、略式起訴によって罰金刑となる可能性もありますが、犯行が悪質な場合や、前科、前科前歴がある場合には、起訴されて正式な裁判で刑事処分が決定する可能性もあり、そうなった場合、無罪を獲得するか、執行猶予を得ることができなければ刑務所に服役しなければなりません。
さて威力業務妨害罪は、人の業務を保護するための法律ですが、ここでいう「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事を意味します。
また威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
今回の事件でAさんは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤをのせて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAさんが車を不正駐車している枠に、他の利用客が車を止めれなくなった事が、駐車場管理者の業務を妨害したと捉え、Aさんの行為には、威力業務妨害罪が適用されたと考えられます。
示談するとどうなるの?
威力業務妨害罪の法定刑については上記のとおりですが、略式起訴による罰金刑でも「前科」となります。
しかし検察官が起訴するかどうかを決定するまでに被害者と示談できていれば不起訴処分となる可能性が高くなります。
不起訴処分になれば、罰金刑も科せられないので前科は付きません。
つまり威力業務妨害罪を起こして前科を避けたい方にとっては、被害者との示談は非常に有効的です。
今回の事件で被害者との示談を成立させようと思えば、まずは駐車場の管理会社に謝罪し、その上で未払いの駐車料金を支払う等して被害弁償すれば、被害者の許しを得ることができて示談が成立するのではないでしょうか。
示談交渉に強い弁護士
威力業務妨害事件に限らず、刑事事件において処分の軽減を求めるのであれば、示談が非常に有効的です。
しかし、事件を起こした方が被害者と直接会って示談交渉するのは様々な危険が潜んでいますので、示談交渉は弁護士に任せることをお勧めします。
千葉県我孫子市で刑事事件を起こしてお困りの方、ご被害者と示談して不起訴にできる弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に千葉支部ご相談ください。