国選弁護人から私選弁護人へ変更 刑事事件に強い私選弁護人
- 2021年8月14日
- コラム
国選弁護人から私選弁護人に変更する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
「弁護人」とは
警察等の捜査機関から、被疑者として取調べを受ける場合、自身の権利を守るために弁護人を選任することができます。
被疑者の弁護人となれるのは弁護士だけで、弁護人には「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類が存在します。
「国選弁護人」と「私選弁護人」
国選弁護人
貧困その他の理由で私選弁護人を選任できない被疑者・被告人のために、国(裁判所)が選任する弁護人を「国選弁護人」といいます。
国選弁護人は、弁護士費用がかからないという大きなメリットがありますが、国(裁判所)から指定された弁護士が選任されるため、弁護士を選ぶことはできません。
また被疑者段階(起訴されるまで)では、勾留によって身体拘束を受けている間しか国選弁護人は選任されず、在宅捜査を受けている間や、逮捕されて勾留が決定するまでの間は、国選弁護人が選任されることはありません。
また一度は勾留されて国選弁護人が選任された場合でも、起訴前に釈放された場合は、釈放された時点で国選弁護人は解任されます。
起訴後に被告人の立場になれば、勾留の有無に関わらず国選弁護人が選任されます。
私選弁護人
被疑者・被告人又はその親族が、自ら弁護士を探して依頼し、選任する弁護人を「私選弁護人」といいます。
刑事弁護活動の委任契約を結んで弁護活動を行うのが私選弁護人ですので、弁護士費用を支払う必要がありますが、自分に合う弁護士を選任することができるという大きなメリットがあります。
また私選弁護人は、勾留や起訴の有無に関わらず、被疑者として警察等の捜査機関の捜査対象となっていれば、いつでも選任することができますので、在宅捜査を受けている間に、被害者との示談交渉を希望している方等であれば、私選弁護人を選任する大きなメリットがあります。
私選弁護人は、いつでも選任できるため、国選弁護人に比べると活動の範囲が非常に広く、国選弁護人ではできないことであっても、私選弁護人であればできるといった活動も存在します。
例えば、最初は在宅で警察の取調べを受けていたが、ある日突然逮捕されてしまったという場合、私選弁護人であれば、早期の釈放を目指し、逮捕から48時間~72時間以内に決定する勾留に対しての活動が可能ですが、国選弁護人ですと、勾留が決定した後にしか活動をスタートすることができません。
ちなみに、私選弁護人は「弁護人選任届」を捜査機関(警察署や検察庁等)や、起訴後の場合は裁判所に提出することによって選任されます。
国選弁護人から私選弁護人に変更できるの?
国選弁護人から私選弁護人に変更することは可能です。
もちろん私選弁護人から国選弁護人に変更することもできます。
国選弁護人から私選弁護人に変更する場合、特別な手続きは必要なく、私選弁護人の弁護人選任届を提出すれば、裁判所からそれまでの国選弁護人に対して解任通知が送付されて自動的に国選弁護人は解任されます。
国選弁護人から私選弁護人への変更を検討されている方は
国選弁護人から私選弁護人への変更を検討されている方は、是非、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、そういったお客様からのご相談をフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で受け付けております。