高校生による薬物事件 覚醒剤の使用で逮捕
- 2020年10月8日
- コラム
高校生が、覚醒剤の使用で逮捕されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
覚醒剤の使用容疑で逮捕
いすみ市に住む高校2年生のAくん(17歳)は、地元の先輩に勧められて、3日前に覚醒剤を使用しました。
自宅での言動がおかしいことから不審に思った両親がAくんを病院に連れて行き覚醒剤の使用が発覚したAくんは、その後、通報で駆け付けた千葉県いすみ警察署の警察官に任意採尿されてしまい、その後、覚醒剤の使用容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
覚醒剤の使用
法定の除外事由がないのに覚醒剤を使用すれば覚醒剤取締法違反となります。
高校生のAくんに覚醒剤を使用する正当な理由などありませんので、当然、Aくんの行為は覚醒剤取締法違反に抵触します。
覚醒剤取締法では、覚醒剤の使用について、その処罰を「10年以下の懲役」と定めており、法定刑からすると、かなり重い部類の犯罪といえます。
ただし、高校生のAくんらは未成年であり、少年法上の「少年」ですから、原則としてAくんが、この法定刑に従って、懲役刑を受けることはありません。
その代わり、家庭裁判所の審判を通じ、その必要に応じて保護処分を行う「少年保護事件」として手続が進行することになります。
保護処分
「保護処分」には、「少年院送致」、「保護観察処分」、「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」があります。
覚醒剤使用の容疑で少年審判が開かれた場合、家庭裁判所の裁判官らは、少年が再び覚醒剤に手を出すことを危惧しています。
したがって、更生の見込みが低ければ、少年院送致が言い渡される可能性も十分に考えられます。
逆に、更生の見込みがあれば、保護観察処分を獲得できます。
保護観察処分は、在宅で改善更正を図ることになるので、特別の場合を除いて外出することのできない「少年院送致」よりは軽い負担で済むことになります。
覚醒剤の使用容疑で逮捕された少年はどうなるの?
少年事件の流れは、家庭裁判所に送致されるまでの「捜査段階」と、家庭裁判所に送致されてからに、大きく二分することができます。
まず捜査段階については、少年事件でも、刑事訴訟法の適用があるので、最長23日間逮捕・勾留される可能性があり、この点においては成人の刑事手続きを同じです。
ただし、成人の刑事手続においては、検察官の裁量により起訴猶予処分(被疑者の有罪を立証できる証拠を検察が有している場合であっても、裁判にかけない処分)がなされる可能性があるのに対し、少年保護事件においては、原則として、全ての事件が家庭裁判所へ送致されます。
これを全件送致主義といいます。
そして、身体拘束を受けたまま(勾留)家庭裁判所に送致されると、送致から24時間以内にAくんについて「観護措置」をとるかどうかが決定されます。
観護措置がとられると「少年鑑別所」に送致され、Aくんの心身の状況などが調査されます。
観護措置がとられると、基本的に4週間もの長期間、身体拘束を受けることになるので、このような事態はできれば回避したいところです。
観護措置決定に対しては、異議申し立てをすることも可能で、必要に応じて弁護士は身体拘束を受けている少年の早期釈放に向けた活動を行います。
少年審判
少年審判は、少年に対する処分が言い渡されるという点において、刑事手続きにおける「刑事裁判」と同じだと考えられますが、上記したようにその処分は、懲役刑や罰金刑といったものではなく、保護処分になります。
また「保護処分」ではなく、「不処分」という処分もあり、この場合は何事もなく事件が終了します。
少年による薬物事件
かつて少年が関与する覚醒剤取締法違反事件などの薬物事件はあまり見受けられませんでしたが、近年は、薬物事件の若年齢化が問題になっており、少年が薬物に手を染めやすくなっていると懸念されています。
その一つの要因が、インターネットの普及により、容易に密売人から違法薬物を入手できる環境があることではないでしょうか。
かつては、覚醒剤等の違法薬物を入手するには、密売人から直接入手するしか手段がありませんでしたが、最近はSNS等を通じて、見ず知らずに密売人と非対面で取り引きすることが可能になり、そういった容易に違法薬物を入手できることが、少年による薬物事件の増加につながっていると考えられます。
また違法薬物は、依存性が高く、中毒性のあるものがほとんどです。
そのような違法薬物の特殊性から、司法の場では薬物事件は非常に再犯率の高い事件と認められています。
そういった背景から、少年による薬物事件に関しては、何らかの強制力を用いらなければ少年が更生するのは困難であると考えられがちですが、生活環境を整え、少年と一緒になって家族も一緒に取り組むことができれば、少年院送致といった厳しい処分を免れれるかもしれません。
少年による薬物事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件、少年事件を専門にする法律事務所です。
弊所の弁護士は、少年の将来を一番に考え、ご家族と共に少年の更生に向けて取り組んでいくことをお約束します。
お子様が薬物事件で警察に逮捕されれしまった方、いすみ市の少年事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。