高速道路の不正通行 高速料金の支払いを免れて逮捕
- 2020年10月1日
- コラム
高速道路の料金支払いを免れようとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
高速道路の不正通行
千葉県我孫子市に住むAさんは、高速道路の料金支払いを不正に免れようとして偽造したETCカードを利用し、料金所を通過する方法で、高速道路の不正通行を繰り返していました。
その結果、Aさんは警察に逮捕されてしまいました。
(事実をもとにしたフィクションです)
何の犯罪になるの?
Aさんのように不正に高速道路料金を免れようとすると、多くの犯罪が成立する可能性があります。
どんな犯罪が成立する可能性があるのか見ていきましょう。
支払用カード電磁的記録不正作出罪
まず、上記事例のように料金支払いを免れるためにETCカードやクレジットカードを偽造した場合、支払用カード電磁的記録不正作出罪という犯罪が成立するでしょう。
刑法163条の2第1項
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
条文にある通り、クレジットカードなどの支払い用カードや銀行のキャッシュカードなどを偽造した場合に、この犯罪が成立します。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪
続いて、偽造したカードを実際に使用した場合、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪が成立する可能性があります。
第163条2項
不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
偽造ETCカードを使って料金所を通り抜けたり、偽造クレジットカードで料金を支払うと、この条文に該当してしまうことになります。
詐欺罪
また、ETCではなく対面支払いの場合に、偽造クレジットカードを使用して料金支払いを免れると、別途、詐欺罪も成立する可能性もあります。
第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
今回は物をだまし取ったのではないので、246条2項が成立することになるでしょう。
すなわち、本物のクレジットカードであるかのように料金所の人をあざむき、料金支払いを免れるという「財産上不法の利益を得」たことになるので、詐欺罪も成立するわけです。
料金所を突破した場合
ETCカードが入っていないのに、間違ってETCレーンを通過してしまったという場合、後で支払わなければなりません。
しかし支払いを怠った場合は、本来支払うべき金額の他に、その金額の2倍の金額の割増金や、延滞金を支払わなければならなくなる可能性があります。
結局、本来の料金の3倍以上の金額を支払うことになってしまうかもしれないのです。
また、わざとETCレーンを突破したり、わざと対面方式のレーンを止まらずに走り抜けた場合には、上記の割増金や延滞金とは別途、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
この罰金刑は、上記の割増金や延滞金と異なり、犯罪の一種として刑罰が科されるというものです。
したがって、検察官や裁判官も関与して手続きが進められ、前科も付いてしまうという大ごとになってしまいます。
弁護士にご相談ください
このように高速道路の不正利用は様々な犯罪が成立して処罰されてしまう可能性があるので絶対にやめましょう。
しかし、もしあなたやご家族がこれらの犯罪をしてしまい逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されそうか、どれくらいの刑罰を受けそうかなど、分からないことが多く不安だと思います。
事件内容に応じてご説明いたしますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
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