交通事故で過失運転致傷事件
- 2020年8月3日
- コラム
交通事故で過失運転致傷事件となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事例~
千葉県流山市に住んでいるAさんは、会社への通勤のために、毎日自動車を運転していました。
ある日、Aさんが帰宅のために自動車を運転している最中、考え事をしていたAさんは、前方をよく見ていませんでした。
そのせいで、Aさんは通行人のVさんと接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは急いで救急車を呼び、千葉県流山警察署に交通事故を起こしてしまった旨を連絡しました。
Vさんは全治2週間の怪我を負ってしまったことがわかり、Aさんは過失運転致傷罪の容疑で捜査されることになりました。
Aさんは後日千葉県流山警察署で取調べを受けることになったのですが、その前に取調べなどの刑事事件の手続きについて知っておこうと、刑事事件を専門に扱っている弁護士の初回無料法律相談を受けることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・交通事故で過失致傷事件に
交通事故のうち、人に怪我をさせたり相手を死なせてしまったりした人身事故の場合、自動車運転処罰法(正式名称「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」)によって処罰されることになるでしょう。
人身事故については、自動車運転処罰法の中に大きく分けて2つの犯罪が規定されています。
1つは、危険運転致死傷罪で、故意に危険運転(自動車運転処罰法第2条第1号~6号に定められている態様での運転)をして、それによって人を死傷させた場合に成立する犯罪です。
有名であるのは、アルコールや薬物の影響によって正常な運転が困難な状態で自動車を走らせる行為(自動車運転処罰法第2条第1号)や、自動車の進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為(自動車運転処罰法第2条第2号)などです。
対して、故意ではなく過失によって交通事故を起こして人を死傷させてしまった場合に成立するのが過失運転致死傷罪です。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死傷罪の「過失」とは、簡単に言えばわざとではなく不注意でということを指しています。
条文で言う「自動車の運転上必要な注意を怠り」という部分が「過失」に相当するのです。
この不注意によって人を死傷させてしまった場合に成立するのが過失運転致死傷罪であり、人を死傷させてしまった交通事故のうち多くの場合に成立する犯罪といえるでしょう。
なお、但し書きにある通り、交通事故による被害者の傷害が軽いときは、情状によりその刑を免除することができるとあります。
ですから、過失運転致傷罪に当てはまったとしても、場合によっては刑罰を受けずに済む可能性もあります。
こちらについては、弁護士に相談して自分の起こしてしまった交通事故がこの但し書きにあたりうるのかどうか聞いてみることが望ましいでしょう。
上記の事例のAさんについて考えてみましょう。
Aさんは、考え事をしながら運転していたことで前方に注意を向けずに運転してしまっていました。
道路交通法では、以下のようにして安全に運転をすることが義務付けられています。
道路交通法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
前方不注意で運転するということは、この安全運転義務に違反する行為であり、「自動車の運転上必要な注意を怠る過失」であるといえます。
これによってAさんは交通事故を起こし、Vさんに怪我をさせてしまっているのですから、Aさんには過失運転致傷罪が成立すると考えられます。