公然わいせつ事件の示談に強い弁護士
- 2021年5月18日
- コラム
船橋市の公然わいせつ事件で示談を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇公然わいせつ事件で警察から呼び出し◇
Aさんは、女性に性器を見せることで性的満足を得るという性癖を持っていることを自覚していました。
今までは、理性が勝っていたAさんでしたが、ストレスなどからあるときついに、自分の欲望を実行に移してしまいました。
Aさんは薄暗い夜道の自動販売機の陰に隠れ、好みの女性が通りかかるのを待っていました。
そして好みの女性を見つけたAさんは、女性の前でズボンを下ろし、自身の性器を露出させたのです。
女性は悲鳴を上げることもなく、Aさんのことを完全に無視しました。
Aさんはすぐに逃走しましたが、後日千葉県船橋東警察署から呼び出されることになりました。
今後どのようになってしまうのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
公然わいせつ事件
公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科されることになります。
Aさんのようないわゆる露出行為は、この公然わいせつ罪にあたる可能性が高いです。
Aさんは、路上で露出行為をしていますが、現代では、路上であっても多数の防犯カメラが設置されているため、前科前歴がない場合でも特定される可能性が高いです。
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ事件には、被害者は存在しません。
Aさんがターゲットとして露出した女性についても、法的にはあくまで目撃者ということになります。
しかし、実質的な被害者であることに変わりはありませんので、弁護士の活動としてはこの目撃者と示談交渉をしていくことが挙げられます。
もちろん、法的な被害者との示談と比べるとその法的効果は劣りますが、目撃者と示談を締結したうえで処分を決定する検察官と交渉していくことで不起訴処分を獲得できるかもしれません。
もしも、警察官の現認で逮捕されたなど示談するべき目撃者がいない場合や、目撃者が特定できなかった場合には、贖罪寄付などで反省を示す方法や検察官に反省文を提出するなどさまざまな方法がありますので、公然わいせつで不起訴を目指していきたいという方がおられましたら、刑事事件に強い弁護士に一度ご相談下さい。
また、公然わいせつを含む性犯罪には、心理的要因も大きく関わってくることもあり、性犯罪を専門とする治療施設もあります。
弁護士はこういった治療施設を紹介し、その治療実績などをもとに検察官と交渉していくこともできます。
不起訴処分を目指す
公然わいせつ罪は「拘留又は科料」までが刑罰に含まれていることからも、罰則的には比較的軽い罪といえるでしょう。
そのため、初犯であれば実刑になる可能性は極めて低く罰金刑となることが予想されます。
しかし、刑罰を受けることになれば、前科が付いてしまうことになります。
前科が付いてしまうと、さまざまな不利益が予想されますので、弁護士は不起訴処分を目指して活動していくのです。
上記でご紹介した活動を行うことは個人でもできるかもしれません。
しかし、起訴不起訴の判断をする検察官と交渉を行っていくには、同等の知識を持つ弁護士でなければ難しいでしょう。
特に、不起訴処分獲得を目指した活動は刑事事件に強い弁護士に依頼した方がよいでしょう。
後悔のない事件解決を目指したい方は、できるだけ早く、弁護士に相談するようにしましょう。
船橋市の刑事事件に強い弁護士
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